○智頭町森林経営管理事業等事務取扱要綱
令和2年10月5日
要綱第279号
第1章 総則
(目的)
第1条 町が行う森林経営管理事業等については、智頭町財務規則(昭和40年智頭町規則第1号。以下「財務規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(基本方針)
第2条 森林経営管理事業等の委託契約(以下「委託契約」という。)の相手方となることができる事業者は、智頭町内に事務所を有する事業者(以下「町内業者」という。)であって、智頭町一般競争(指名競争)参加資格を有するもののうち、次条の規定による届出を行い、当該入札資格を有すると認めた者(以下「入札参加有資格者」という。)とする。
第2章 入札の参加資格
(競争入札参加に必要な届出書等)
第3条 町内業者で森林経営管理事業等の競争入札に参加しようとする事業者は、森林経営管理事業等の競争入札参加に必要な届出書(様式第1号)に必要な事項を記入し、智頭町長に届け出なければならない。
2 前項による届出書を提出する町内業者は、当該事業者と直接的かつ継続的な雇用関係にあって、次のいずれかの資格又は要件を具備する技術者を有していなければならない。
(1) 技術士(技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第2条の技術部門のうち森林部門の技術士試験(第2次試験)に合格し技術士登録簿に登録された者をいう。)
(2) 林業普及指導員(森林法(昭和26年法律第249号)第187条に規定する者をいう。)
(3) 林業技士(林業経営・林業機械部門)(一般社団法人日本森林技術協会の実施する林業経営部門又は林業機械部門の研修を受け、同協会理事長の定める林業技士登録者名簿に登録された者をいう。)
(4) 基幹林業作業士、基幹技能作業士又は林業作業士(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第11条の規定により指定された林業労働力確保支援センター又は鳥取県の認定を受けた者をいう。)
(5) フォレストリーダー(現場管理責任者)又はフォレストマネージャー(統括現場管理責任者)(林業振興事業実施要綱(平成17年3月23日付林政経第161号農林水産事務次官依命通知)に定める「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうちキャリアアップのための研修を受講し、修了した者をいう。)
(6) 専門的な技術監督を含めた森林整備事業等に係る業務の実務経験が年間150日以上かつ5年以上に達すること。
5 第2項第6号に関する審査において、町長が特に必要と認める場合は当該事業者に対し公的機関の発行する記録の提出を求めることができる。
7 新たに競争入札に参加しようとする事業者は、入札参加対象期間中においても第1項による届出を行うことができる。この場合、該当届出が受理されなければ森林経営管理事業等の入札に参加することができない。
8 町長は、森林経営管理事業等を制限付一般競争入札に付そうとするときには、入札に参加するために必要な資格のうち共通する事項を告示するものとする。
9 町長は、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、智頭町の休日を定める条例(平成元年条例第9号。以下「休日を定める条例」という。)第1条に規定する町の休日の日数は、当該日数に参入しないものとする。
(1) 事業の名称及び実施場所
(2) 入札参加資格
(3) 入札の場所及び日時
(4) 競争入札に付する事項
(5) 契約条項を示す場所
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否
(8) 開札場所及び日時
(9) 入札の目的物の下見場所及びその日時
(10) その他特に必要と認める事項
第3章 入札等の方式等
委託対象設計金額 | 入札等の方式等 |
50万円未満 | 1 入札等の方法 随意契約 2 参加資格者 第3条第3項の規定による認定を受けた者 3 見積業者数 2者以上 |
50万円以上 | 1 入札の方式 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。以下同じ。) 2 参加資格者 智頭町内に事務所を有する事業者で別に定める制限付一般競争入札に係る共通告示に規定する条件を具備した者 |
(随意契約)
第6条 第5条に規定するほか、競争入札に付することにより、契約の時期を失する恐れがあるときは、随意契約によることができるものとする。
(不選定)
第7条 智頭町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成12年3月2日付要綱第17号)第3条1項の指名停止を受けている者は、随意契約の見積参加業者(以下「見積参加業者」という。)に選定しない。
2 次の掲げる者は、その状況が改善されるまでの間、見積参加業者に選定しない。
(1) 町が発注した森林経営管理事業等の施行が遅れている者
(2) 経営内容が著しく不健全であると認められる者
(3) 賃金の支払等労働福祉の状況が著しく不健全であると認められる者
第4章 森林経営管理事業等の執行
第1節 委託契約の締結
第1款 通則
(契約の書式)
第8条 財務規則第102条の規定により契約書を作成する場合の標準書式は、別に定める。
(契約保証金)
第10条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法施行令」という。)第167条の16の規定により納付される契約保証金は、契約金額の100分の10以上とし、その納付の時期は、請負等決定した日から7日以内とする。この場合において、休日を定める条例第1条に規定する町の休日の日数は、当該日数に参入しないものとするとともに、財務規則第106条に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
2 前項の規定による場合のほか、財務規則第105条第2項の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
3 前項の場合において、財務規則第105条第2項第2号に該当するものであって、過去2年で町発注の森林経営管理事業等の受注実績がない事業者については、様式5号により過去2年間において国又は地方公共団体からの受注実績に関する資料を町長に提出しなければならない。
第2款 競争入札手続き
(入札回数の制限等)
第11条 開札後、落札者がない場合には、再度入札できるものとし、その回数は2回までとする。
2 第3回目の開札でなお入札価格がいずれも予定価格を上回ったときは、当該入札を打ち切るものとする。
(最低制限価格の設定)
第12条 森林経営管理事業等については、自治法施行令第167条の13の規定を準用する同令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けることとし、その予定価格の3分の2以上の範囲内において町長が定めるものとする。
2 調達公告には、最低制限価格が設けられている旨を記載するものとする。
(入札の手続)
第13条 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札しようとするときは、入札書(様式第6号)を作成してこれを封書にし、指定の日時までに町長に提出しなければならない。
2 入札者は、第三者を代理人として入札に関する行為を行わせようとするときは、あらかじめその委任状(様式第6号の2)を町長に提出しなければならない。
第3款 随意契約
第2節 森林経営管理事業等の実施
(森林経営管理事業等実施の基準)
第15条 受注者は、契約書並び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づき、森林経営管理事業等(以下本章において単に「業務」という。)を適正に執行しなければならない。
2 受注者は、契約書及び設計図書に特段の定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(業務工程表の提出)
第16条 受注者は、委託契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 受注者は、委託契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第18条 受注者は、業務の全部又は設計書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、町長の承諾を得なければならない。ただし、町長が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(受託者等に関する報告の要求)
第19条 町長は、受注者が業務の一部を委託し、又は請け負わせた場合において、必要があると認めるときは、受注者に対し、受託者又は下請者(以下「受託者等」という。)の商号又は名称その他必要な事項の報告を求めることができる。
(業務の監督)
第20条 町長は、業務の実施について、自ら若しくは職員に命じ、必要な監督を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により職員に監督を命じたときは、その者の氏名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
3 第1項の規定により監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、町長が別に委任するもののほか、契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる事務を行う。
(1) 町長の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対する業務に関する指示
(2) 設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(現場代理人の選任の通知等)
第21条 受注者は、委託契約の履行に関し現場代理人を置くときは、あらかじめその旨を現場代理人選任(変更)通知書(様式8号)により、業務の着手の日までに町長に通知しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 現場代理人は、業務施行地に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、委託契約に基づく受注者の一切の権限を行使しなければならない。ただし、委託契約で除外する旨を定めた権限及びあらかじめ受注者が自ら行使する旨を町長に通知した権限については、この限りでない。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の業務施行地における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、町との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について業務施行地における常駐を要しないこととすることができる。
2 現場代理人及び専門技術者はこれを兼ねることができる。また、専門技術者は町の発注する森林経営管理等業務において、業務実施箇所を兼務することができる。ただし、業務実施場所は2箇所を超えないものとし、町が現場を監督する上で支障があると判断すれば兼務は認めない。
(業務関係者に関する措置要求)
第23条 町長は、現場代理人がその職務(専門技術者を兼任する現場代理人にあっては専門技術者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 町長又は監督員は、専門技術者(現場代理人を兼務する者を除く。)その他受注者の使用人並びに受注者等及びその使用人で、業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
(使用材料の品質及び検査等)
第24条 受注者は、設計図書にその品質が明示されていない使用材料については、中等の品質を有する使用材料を使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書に監督員の検査を受けて使用するものと指定されている使用材料については、監督員の検査を受け、検査に合格した使用材料を使用しなければならない。
3 監督員は、検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に検査に応じなければならない。
4 第3項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の検査の結果、不合格と決定された使用材料があるときは、当該決定を受けた日から7日以内に当該使用材料を業務施行地外に搬出しなければならない。
6 受注者は、前項に規定するもののほか、業務施行地内に搬入済みの使用材料を監督員の承認を受けないで業務施行地外に搬出してはならない。
(設計図書と業務現場の状態との不一致等の場合の措置)
第25条 受注者は、業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 業務施行地の形状、地質、湧水等の状態、実施上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な実施条件と実際の業務施行地が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない実施条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3 町長は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
5 町長は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認めるときは契約書に記載された履行期間(以下「履行期間」という。)若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第26条 町長は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、町長は必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第27条 町長は、第三者の所有する土地への立ち入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことのできないものにより業務施行地の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認めるときは、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 町長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 町長は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の現場を維持し、若しくは使用人、建設機械器具を保持するための費用その他の業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第28条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない事由その他の正当な事由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、履行期間延長願(様式第10号)を町長に提出し、履行期間の延長を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による提出があったときは、その適否について受注者に通知するものとする。
(履行期間の短縮等)
第29条 町長は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 町長は、この要綱の規定により履行期間を短縮すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 町長は、前2項の場合において、必要があると認めるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃金水準又は物価水準等の変動に基づく業務委託料の変更)
第30条 町長又は受注者は、インフレーションその他予期することのできない特別の事情により日本国内の賃金水準又は物価水準に著しい変動を生じ業務委託料が不適当となったと認めたときは、それぞれ相手方に対し、当該業務委託料の変更を請求することができる。
2 前項の場合において、業務委託料の変更額については、町長と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、町長が定め、受注者に通知する。
(臨機の措置)
第31条 受注者は、災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ措置の内容等について監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 受注者は、第1項の規定により臨機の措置を採ったときは、直ちにその措置の内容を監督員に通知しなければならない。
4 監督員は、災害の防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対し、臨機の措置を採ることを請求することができる。
5 町長は、受注者が臨機の措置を採った場合において、その措置に要した費用のうち業務委託料に含めることが不適当と認められる部分があるときは、受注者と協議して当該費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第32条 受注者は、成果物の引き渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項ただし書き若しくは第2項前段又は第34条第3項に規定する損害を除く。)が生じたときは、その損害による費用を負担しなければならない。ただし、町長の責めに帰すべき事由により生じた損害(第59条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)については、町が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第33条 受注者は、業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち町長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
2 前項の規定に関わらず、町は、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、町長と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第34条 受注者は、成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、町長又は受注者の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は業務施行地に搬入済みの使用材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を町長に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、町に対し、損害による費用の負担を請求することができる。
5 前4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。
第3節 業務の検査及び引渡し
(業務の完了の通知)
第36条 受注者は、業務が完了したときは、速やかにその旨を業務完了(補修完了)通知書(様式第11号)により町長に通知しなければならない。
(完了検査)
第37条 町長は、前条の通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、自ら若しくは職員に命じ、業務の完了を確認するための検査(以下「完了検査」という。)を行わなければならない。
2 町長は又は前項の規定により検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、完了検査を行うときは、受注者を立ち会わせなければならない。
3 町長は、完了検査を行ったときは、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
(修補)
第38条 受注者は、業務が完了検査に合格しないときは、直ちに当該部分を補修し、町長の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして、前2条の規定を適用する。
(完了検査等の費用の負担)
第39条 完了検査に直接必要な費用及び前条の修補に要する費用は、受注者の負担とする。
(成果物の引渡し)
第40条 町長は、第43条第2項の規定により業務委託料の支払をしたときは、その支払と同時に当該成果物の引渡しを受けなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、受注者が完了検査に合格した成果物の引渡しの申出をしたときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
(追完請求権)
第41条 町長は、前条の規定による引渡しを受けた成果物が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、相当の期間を定めて、成果物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、契約の内容に適合しない部分が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するものであるときは、修補に代え損害の賠償の請求をしなければならない。
2 前項の規定により町長が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、町長は受注者に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、町長が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
4 第1項の規定は、設計図書の記載内容又は町長若しくは監督員の指図により生じた場合、適用しない。ただし、受注者がその記載内容又は町長若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを町長又は監督員に通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第42条 町長は、受注者がその責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、損害金の支払を受注者に請求することができる。
第4節 業務委託料の支払
(業務委託料の支払)
第43条 受託者は、業務が完了検査に合格したときは、遅滞なく請求書を町長に提出して、業務委託料の支払を請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(前金払)
第44条 町長は、前金払をしなければ受注者が契約をし難い場合は、業務委託料の額の10分の3に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。
2 町長は、前項の規定により前金払をした森林経営管理事業等について業務委託料の額を著しく増額したときは、当該増額後の業務委託料の額の10分の3に相当する額から支払済みの前払金の額を差し引いて得た額の範囲内で前払金の額を増額することができる。
(前払金の請求等)
第45条 町長は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
(前払金の返還)
第46条 町長は、第44条の規定により前金払をした森林経営管理事業等について業務委託料の額を減額した場合において、支払済みの前払金の額が当該減額後の業務委託料の額の10分の5に相当する額を超えるときは、その減額した日から30日以内に、その超過額を返還させなければならない。
2 町長は、前項の超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、受注者と協議して返還させるべき額を定めることができる。ただし、業務委託料の額が激減された日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。
(前払金の使用の制限)
第47条 受注者は、前払金をその支払を受けた森林経営管理事業等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該森林経営管理事業等において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(部分払)
第48条 町長は、業務の完了前に、出来形部分並びに業務施行地に搬入済みの使用材料(第24条の2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額(前金払を行った場合はその額を控除した額)の部分払をすることができる。ただし、この請求は、前払金をしたときは回数を1回減じることとする。
(1) 業務委託料が100万円以上1,000万円未満の業務 2回
(2) 業務委託料が1,000万円以上3,000万円未満の業務 3回
(3) 業務委託料が3,000万円以上1億円未満の業務 4回
(4) 業務委託料が1億円以上の業務 5回
3 受注者は、前項の通知を受けた場合において、当該部分払金の支払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(代理受領)
第50条 受託者は、業務委託料の全部又は一部の受領につき、町長の承認を得て、第三者を代理人とすることができる。
(不払に対する業務の中止)
第51条 受注者は、町長が第49条第4項の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、なおその支払をしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
第5節 委託契約の解除
2 町長は、前項の規定により契約を解除する場合、契約解除の30日前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は町長と受注者で協議の上定める。
(催告による解除)
第53条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第22条に規定する専門技術者を選任しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 各号に掲げるときのほか、委託契約に違反し、その違反により委託契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定により委託契約が解除された場合においては、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として町長の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合はこの限りでない。
(催告によらない解除)
第54条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 業務委託の履行不能が明らかであるとき。
(2) 委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 委託業務の一部の履行が不能である場合又は業務委託の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法198条に規定する行為をしたと認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7) 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(受注者の解除権)
第56条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第26条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(3) 町長が委託契約に違反し、その違反によって委託契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を町長に請求することができる。
3 既履行部分委託料の額については、発注者と受注者が協議し定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第58条 町長は、委託契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった使用材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。また、受注者は、第44条の規定による前払金の支払があったときは、第53条又は第54条の規定による解除にあっては当該前払金の額(第49条の2の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務規則第110条に定められた計算で得た額の利息を付した額を、第52条又は第56条の規定による解除にあっては当該前払金の額を、それぞれ発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、既履行部分の引渡しが行われる場合において、第44条の規定による前払金の支払があったときは、発注者は当該前払金(第49条の2の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前金払になお余剰があるときは受注者は第53条又は54条の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務規則第110条に定められた計算で得た額の利息を付した額を、第52条又は56条の規定による解除にあっては当該余剰額をそれぞれ発注者に返還しなければならない。
3 第1項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、委託契約が解除された場合において、業務実施のため町長が受注者に対して支給した材料(以下「支給材料」という。)があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、町長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、委託契約が解除された場合において、業務実施のため町長が受注者に対して貸与した物品(以下「貸与品」という。)があるときは、貸与品を町長に返還しなければならない。この場合において、貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、委託契約が解除された場合において、業務施行地等に受注者が所有又は管理する使用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(受任者等が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、業務施行地等を修復し、取り片付けて、町長に明け渡さなければならない。
7 町長は、前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務施行地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、受注者に代わって当該物件を処分し、業務施行地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、町長の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、町長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第6節 補則
(火災保険等)
第59条 受注者は、成果物等を火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付すべきことが設計図書に定められているときは、当該成果物等を火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により成果物を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその証券を町長に提示しなければならない。
3 受注者は、第1項に規定するもののほか、成果物等を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第60条 町長は、委託契約に関し受注者との間に協議を要する事項について協議が整わないとき、又は紛争が生じたときは、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん、調停又は仲裁によりその解決を図るよう努めなければならない。
(その他)
第61条 この要綱に定めるもののほか、森林経営管理事業等の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月5日から施行する。















