○智頭町財務規則

昭和40年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第17条)

第2節 予算の執行(第18条―第29条)

第3章 収入

第1節 徴収(第30条―第34条)

第2節 収納(第35条―第40条の2)

第3節 徴収又は収納の委託(第41条―第46条)

第4節 収入の整理等(第47条―第64条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第65条・第66条)

第2節 支出の方法(第67条―第69条)

第3節 支出の特例(第70条―第77条)

第4節 小切手の振出し等(第78条―第88条)

第5節 支出の委託(第89条)

第6節 支出の整理等(第90条―第99条)

第5章 決算(第100条・第101条)

第6章 契約

第1節 通則(第102条―第108条)

第2節 契約の履行、解除及び変更(第109条―第127条)

第3節 一般競争入札(第128条―第140条)

第4節 指名競争入札(第141条・第142条)

第5節 随意契約(第143条・第144条)

第6節 せり売り(第145条)

第7章 現金及び有価証券(第146条―第150条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第151条―第172条)

第2節 物品(第173条―第193条)

第3節 債権(第194条―第212条)

第4節 基金(第213条―第215条)

第9章 証拠書類(第216条―第220条)

第10章 削除

第11章 帳簿(第223条―第225条)

第12章 雑則(第226条―第231条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 智頭町の財務に関する事務は、法令並びに条例及び他の規則に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収支決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、収入の命令、支出負担行為及び支出の命令をする者をいう。

(5) 主管課長 智頭町行政組織規則(平成18年智頭町規則第2号)に定める課の長、智頭町教育委員会事務局組織規則(昭和52年智頭町教育委員会規則第1号)に定める課の長及び議会、委員会等の事務局の長をいう。

(6) 課長等 主管課長又はこれに相当する職にある者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者並びに会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員及びその他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第3条 削除

(出納員及び会計職員)

第4条 本庁に出納員を置く。

2 本庁にその他の会計職員(以下「会計職員」という。)を置く。

3 収入金の収納のために出張の命令を受けた職員は、その期間中は、本庁にあっては出納員を命ぜられたものとする。

(出納員及び会計職員への委任)

第5条 会計管理者は、本庁構外における収入金の収納及びこれに伴う事務の一部を出納員に委任する。

(責任の帰属)

第6条 会計管理者等は、その責に帰すべき事務を自から執らないことを理由としてその責を免がれることはできない。

(善管注意義務)

第7条 現金、小切手帳、預金通帳、有価証券、物品、職印、証拠書類、簿冊等を管理する者は、善良な管理者の注意をもって、保管しなければならない。

(出納時間)

第8条 会計管理者、出納員及び会計職員の出納時間は、執務開始時刻から退庁時刻1時間前までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(印影の交換)

第9条 収支命令に関する文書に押なつする収支決定権者の印影と、会計管理者等の印影は、あらかじめ交換するとともに、指定金融機関等に通知しておかなければならない。その改印のあったときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、使用する印影を、その所属する町長及び会計管理者等に届け出なければならない。その改印のあったときもまた同様とする。

(会計管理者等の印章)

第10条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押なつしなければならない。

2 会計管理者等が役場窓口において納入通知書等により収納した場合の領収書には、領収スタンプを押なつして、前項の公印に代えることができる。この場合においては、所定の箇所に領収スタンプで割印しなければならない。

3 出納員及び会計職員は、職務上発する文書には、第1項の公印のほか、私印を押なつしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第11条 総務課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、主管課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は前年度の1月15日までに主管課長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第12条 主管課長は、前条の予算の編成方針に基づき、その主管に属する事務事業について、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第6号)

(7) 給与見積書(様式第7号)

(8) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)

2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出予算の経費にかかるものについては、第16条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、総務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第13条 総務課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書について主管課長の意見を聞き、査定する。

2 総務課長は、前項の査定の規定による結果について主管課長に通知し、意見を求めなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定による査定の結果を、前項に基づいて主管課長から提出された意見を添えて、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第14条 総務課長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第15条 総務課長は、第13条第3項の規定による裁定に基づき省令第14条及び同令第15条の2の規定による様式により予算原案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き、同項第1号から第5号までの書類のうち予算の原案の説明書として必要でない書類は調製しないことができる。

(歳入歳出の予算の款項及び目節の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第17条 総務課長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて町長が予算について専決処分をしたときは、その写しを添えて速やかに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは直ちに歳入整理簿(様式第10号)、歳出整理簿(様式第11号)に款、項、目、節ごとに予算定額を記載しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第18条 総務課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受け、予算の成立後速やかに予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第19条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(執行計画)

第20条 主管課長は、第17条第1項の規定による通知を受けたときは、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、総務課長の指示する様式に従い、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは主管課長の意見を聞いて執行計画の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 総務課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次の各号に掲げる事項のほか、総務課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること(様式第12号)

(2) 歳出予算を款、項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(需用費について消耗品費、食糧費等細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること(様式第13号)

(3) 歳出予算の配当の予定(様式第14号)に関すること。

(4) 継続費(様式第15号)及び債務負担行為の執行(様式第16号)の予定並びに一時借入金の借入れの予定(様式第17号)に関すること。

(歳出予算の配当)

第21条 町長は、予算の執行計画に基づき、総務課長をして主管課長に対し、四半期分又は一定期間分の歳出予算を款、項、目、節に区分して予算配当書(様式第18号)により配当させるものとする。

2 総務課長は、歳出予算の配当をしたときは、予算現計配当簿(様式第19号)に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当を受けた主管課長は、その範囲を越えて支出することができない。

第22条 主管課長は、前条第1項の規定により配当された予算で、事業の執行に支障があると認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

第23条 主管課長は、予算差引簿(様式第20号)を備え、予算配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を、適確に把握しておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第24条 主管課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書(予備費充当伺書)(様式第21号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長をして直ちに会計管理者に通知させなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは第17条第2項の例により処理しなければならない。

4 第1項の規定により決裁を受けた場合は、歳出予算の配当があったものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費とその他の経費との間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需要費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第25条 前条第1項から第4項までの規定は、予備費の充当についてこれを準用する。

2 予備費は、人件費に属する経費、交際費及び需用費のうち食糧費にこれを充当してはならない。

(弾力条項の適用)

第26条 第24条第1項から第3項までの規定は、法第218条第4項の規定に基づく条例で定められた特別会計について弾力条項を適用する場合にこれを準用する。この場合における伺書は、弾力条項適用伺書(様式第22号)によるものとする。

(繰越し)

第27条 主管課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺書(様式第23号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 第24条第2項及び第3項の規定は、繰越しの決定についてこれを準用する。

第28条 主管課長は、繰越し決定された経費について、省令第15条の3から第15条の5までの規定による様式により継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、総務課長を経て翌年度の5月31日までに町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

(予算を伴う規則等)

第29条 課長等は、条例、規則、要綱等の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入の調定及び命令)

第30条 収入金を調定しようとするときは、課長等は次の各号に掲げる事項につき調査し、町税にあっては町税調定簿(様式第24号)により、その他の収入にあっては、町税外収入調定(徴収)簿(様式第25号)により収支決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令、条例又は規則の規定に違反していないか。

(2) 契約条項に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納付期限及び納付場所に誤りはないか。

(5) 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる手数料については、閲覧交付証明簿(様式第26号)をもって、町税外収入調定(徴収)簿にかえるものとする。

(1) 戸籍手数料

(2) 証明手数料

(3) 閲覧手数料

(4) 書類調製手数料

3 調定を変更しなければならないこととなったときは、前2項の例により調定の取消し又は更正をしなければならない。

4 次の各号に掲げる収入金については、収支決定権者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けたときは、速やかに第1項の規定による調定をしなければならない。

(1) 申告納付又は申告納入された町税

(2) その他性質上納付前調定できない収入

5 収支決定権者は、前各項の規定により調定したときは、速やかに調定簿により会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の通知をもって、収支決定権者がする会計管理者に対する収入命令とみなす。

(納入の通知)

第31条 収支決定権者は、前条の規定により調定した収入について納入義務者に対して納入通知書(様式第27号)(町税にかかるものを除く。)で納入の通知をしなければならない。この場合においては、納入の通知は法令その他別に定めのある場合のほか、遅くとも納入期限前10日までにこれを発しなければならない。

2 次の各号に掲げる収入については、納入の通知を発しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 前条第4項の規定により調定する収入

(納入の通知の特例)

第32条 前条第1項の規定にかかわらず、手数料その他随時の収入で事前に調定し難い収入については、次の各号に掲げる方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知

(2) 掲示による通知

(3) 公告

(誤払金等の戻入)

第33条 収支決定権者は、次の各号に掲げる支出金の戻入については、速やかに第30条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に対して返納通知書(様式第28号)で返納の通知を発するとともに、定額戻入整理簿(様式第29号)に記載しなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過度となった金額

(2) 資金前渡をした場合の精算残金

(3) 概算払をした場合の精算残金

(4) 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金

2 第30条第5項及び第6項の規定は、前項の返納金及び返納の通知についてこれを準用する。この場合において、第30条第5項中「前各項」とあるのは「前項」と、「調定簿」とあるのは「定額戻入整理簿」と読み替えるものとする。

(通知書の再発行)

第34条 収支決定権者は、納入義務者が納税通知書、納入通知書又は返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申し出により、当該通知書を再発行することができる。この場合においては、当該通知書に再発行の旨を記入しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第35条 納入義務者は、収入金を納付し、又は納入するときは、併せて納税通知書、納入通知書又は返納通知書を提出しなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の規定により提出された通知書により第30条第1項に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第31条第2項及び第32条の規定による収入金については、その納入に関する書類により確認し、収納しなければならない。

3 会計管理者等及び指定金融機関等は、収入金を収納したときは、納人に領収証書(金銭登録機による領収証を含む。)を交付しなければならない。ただし、県民税及び町民税の特別徴収義務者が、指定を受けた金融機関で指定金融機関等でないものに納入した場合は、この限りでない。

(本庁等構外における収納の方法)

第36条 会計管理者等が本庁構外において収入金を収納しようとするときは、現金領収証書(様式第30号)(以下この条において「証書」という。)を用いなければならない。ただし、証書によりがたいときは、この限りでない。

2 証書は、年度ごとに更新するものとする。

3 証書の交付を受けた者は、これを厳重に保管し、他人に貸与してはならない。証書が使用済となったとき、年度更新により不用となったとき又は収納事務に従事しなくなったときは、速やかに、会計職員にあっては出納員に、出納員にあっては会計管理者に返納しなければならない。

4 証書を亡失した者は、速やかにその事由を具して会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を町長に報告しなければならない。この場合においては、町長は、当該証書廃棄の告示等必要な措置を講じなければならない。

5 領収証書発行の際、書損、汚損等の場合は、当該証書に大きく「×」印をし、原符、領収証書及び収納報告書の三葉を糊付して、その証書の該当順位の箇所に保存しなければならない。

6 会計管理者は、現金領収証書受払簿(様式第31号)を備え、証書の受払を明らかにしておかなければならない。

(小切手による収納)

第37条 本町の収入金の納付又は納入に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもので、かつ、次の各号に掲げる要件をみたすものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 銀行

(3) 支払地 町

(小切手の受領の拒絶)

第38条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造されたおそれのある小切手

(4) 不渡となるおそれのある小切手

(小切手が支払拒絶された場合の措置)

第39条 小切手の支払の拒絶があった場合においては、その旨を記載した納税通知書、納入通知書又は返納通知書を再発行するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を当該納入義務者に通知しなければならない。

(1) 支払の拒絶があったこと。

(2) 請求により当該小切手を還付すること。

(3) すでに交付した領収証書を返還すべきこと。

(口座振替による納付又は納入)

第40条 口座振替の方法により納付又は納入をしようとする者は、口座振替納入請求書(様式第32号)を指定金融機関等に提出しなければならない。この場合において、預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、速やかにその旨を請求者に通知しなければならない。

第40条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定代理納付者に納入させる歳入及び歳入を納付させる期間

第3節 徴収又は収納の委託

(委託の範囲)

第41条 次の各号に掲げる収入金は、私人に徴収及び収納の事務を委託することができる。

(1) 保育所使用料

(2) 住宅使用料

(3) じん芥処理手数料

2 第30条第1項から第3項まで、第31条第1項第32条第34条及び第35条の規定は、前項の委託についてこれを準用する。

第42条 削除

(契約)

第43条 町長は、第41条の規定により委託をしようとするときは、委託の目的、期限又は期間、記録管理の方法、契約違反があったときの措置、危険負担、報告の義務その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

(報告等)

第44条 第41条の規定により委託を受けた者が収入金の調定をしたときは、速やかに調定調書(様式第33号)により収支決定権者に報告しなければならない。

2 第41条の規定により委託を受けた者は、その収入金を会計管理者等又は指定金融機関等に収納計算書(様式第34号)により払込まなければならない。

(公表)

第45条 第41条の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託したときは、その事務の範囲、委託を受けた者の氏名及び住所、その他必要な事項を町広報紙、掲示板等により公表しなければならない。委託を取り消した場合もまた同様とする。

(証票)

第46条 町長は、第41条の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者に本人の氏名、住所、年齢及び性格並びに委託にかかる事務の範囲を記載した徴収(収納)委託証票(様式第35号)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付した徴収(収納)委託証票は、委託が満了し、又は委託契約が解除された場合においては、速やかにこれを返納しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入金の引継)

第47条 本庁の出納員が収入金を収納したときは、その収入金を現金領収証書等及び現金引継簿(様式第36号)により、当日又はその翌日の午前中に会計管理者に引き継がなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、その事情の止んだ日とする。

(収入金の処理)

第48条 会計管理者は、前条の規定により現金の引継を受けたときは、現金領収証書を点検し、現金と過誤のないことを確認した後、現金引継簿に引継済の証印を押すとともに、収納報告書に領収スタンプを押さなければならない。

2 会計管理者は、前条の規定により、収入金の引継を受けたときは、収入金出納簿及び証拠書類を点検し、現金と過誤のないことを確認した後、収入金出納簿に検印し領収証を交付するとともに、収入金引継書に領収スタンプを押さなければならない。

3 会計管理者は、収納した収入金及び前2項の規定により引継を受けた収入金を現金払込書(様式第39号)により速やかに指定金融機関等に払い込むとともに、収入金受払簿(様式第40号)に記載して、その受払を明確にしなければならない。

(指定金融機関等の収納)

第49条 指定金融機関は、収入金を収納したとき又は指定代理金融機関及び収納代理金融機関から収入金の振替えがあったときは、収入簿(様式第41号)に記載し、日計表(様式第42号)に領収済通知書を添えて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収入金を収納したときは、収入簿に記載し振替通知書(様式第43号)に領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(出納閉鎖後の収納方法)

第50条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に過年度に属する納税通知書、納入通知書又は返納通知書により収入金を収納したときは、現年度の収入として納税通知書、納入通知書及び返納通知書並びに領収済通知書に「現年度」の印を押さなければならない。

(指定金融機関等における収入金受入れの期限)

第51条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる場合に限り毎会計年度所属の収入金を翌年度の6月10日まで受け入れることができる。

(1) 会計管理者等が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(2) 法令の規定により、収納事務の委託を受けた者が、出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(収納後の手続)

第52条 会計管理者は、第49条の規定により日計表の送付を受けたときは、歳入科目ごとに区分した収入伝票(様式第44号)及び収支日計表(様式第45号)を作成し、これにより現金出納簿(様式第46号)及び歳入整理簿に記載して、収入伝票及び収支日計表は、速やかに収支決定権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、収入金のうち、個人の県民税及び個人の町民税にかかる徴収金については、個人の県民税及び個人の町民税にかかる徴収金分割簿(様式第47号)及び個人の県民税徴収整理簿(鳥取県税条例施行規則(昭和35年鳥取県規則第40号)第33条に規定する第48号様式)で処理しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項の収入伝票により課長等をして、速やかに町税徴収簿(様式第48号)又は町税外収入調定(徴収)簿を整理させるものとする。

4 前項の整理を終えたときは、速やかに関係書類を会計管理者に返戻するものとする。

(督促状)

第53条 町長は、法第231条の3第1項に掲げる歳入を納期限内に納付しない者があるときは、課長等をして、徴収簿により滞納整理票(様式第49号)を作成させ、納期限後20日以内に督促状(様式第50号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から15日以内とする。

(徴収猶予に関する手続)

第54条 町長は、条例の定めるところにより、徴収金の徴収猶予の認否を決定したときは、その旨を徴収猶予通知書(様式第51号)により、徴収猶予の取消をしたときは、その旨を徴収猶予取消通知書(様式第52号)によりそれぞれ当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の徴収猶予又はその取消をしたときは、課長等をして、徴収猶予整理簿(様式第53号)によりこれを整理させ、あわせて徴収猶予通知書又は徴収猶予取消通知書の写しにより、会計管理者等に通知しなければならない。

(納期限延長に関する手続)

第55条 町長は、条例の定めるところにより徴収金の納期限の延長の認否を決定したときは、その旨を納期限延長通知書(様式第54号)により、当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の納期限の延長を認めたときは、課長等をして、その旨を町税徴収簿又は町税外収入調定(徴収)簿に記載させ、あわせて納期限延長通知書の写しにより会計管理者等に通知しなければならない。

(欠損処分に関する手続)

第56条 徴収金の未納金を欠損処分しようとするときは、課長等は欠損処分調書(様式第55号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、欠損処分をしたときは、課長等をしてその旨を町税徴収簿又は町税外収入調定(徴収)簿に記載させ、欠損処分調書により、会計管理者等に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた会計管理者等は、これにより歳入整理簿の整理をしなければならない。

(滞納処分の執行停止に関する手続)

第57条 町長は、滞納処分の執行停止又はその取消をしたときは、滞納処分執行停止通知書(様式第56号)又は滞納処分執行停止取消通知書(様式第57号)により滞納者に通知するとともに、課長等をして滞納処分執行停止整理簿(様式第58号)によりこれを整理させなければならない。

(換価の猶予に関する手続)

第58条 町長は、滞納処分による財産の換価の猶予又はその取消をしたときは、換価の猶予通知書(様式第59号)又は換価の猶予取消通知書(様式第60号)により滞納者に通知するとともに、課長等をして換価の猶予整理簿(様式第61号)によりこれを整理させなければならない。

(差押金品等の引継)

第59条 滞納処分により滞納者の金品を差し押えた者は、当該差押金品を本庁に引きあげたとき差押金品引継簿(様式第62号)により、速やかに会計管理者等に引き継がなければならない。

(差押財産公売代金の歳入充当手続)

第60条 町長は、差し押さえた通貨及び差し押さえた財産の公売代金(町の買上げた代金及び随意契約により売却した代金を含む。)を歳入に充当しようとするときは、課長等をして歳入充当決議書(様式第63号)を作成させるとともに、公売代金充当計算書(様式第64号)により滞納者に通知しなければならない。この場合において、他の債権者に対する債務の履行に充当したものがあるときは、当該債権者から徴した領収書をあわせて交付しなければならない。

2 町長は、前項の歳入充当決議をしたときは、歳入充当決議書の写しにより会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、これにより歳入整理簿の整理をしなければならない。

(滞納繰越の手続)

第61条 滞納金を翌年度に繰り越す時期については、次の各号によるものとする。

(1) 現年度において調定したものについては、翌年度の5月31日現在

(2) 前年度以前において調定したものについては、当該年度の3月31日現在

2 町長は、滞納金を繰り越したときは、課長等をして、翌年度の町税調定簿、町税徴収簿又は町税外収入調定(徴収)簿にその旨を記載させるとともに当該調定簿により会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により通知を受けたときは、翌年度の歳入整理簿を整理しなければならない。

(収入の更正)

第62条 課長等は、収入金の収納済のもので、所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収支決定権者の決裁を経て、歳入(歳出)更正書(様式第65号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正するとともに歳入(歳出)更正通知書(様式第66号)により指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

(徴収の嘱託)

第63条 町長は、徴収金の徴収の嘱託をしようとするときは、徴収嘱託書(様式第67号)を嘱託しようとする地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により嘱託をしたときは、課長等をして徴収嘱託(受託)簿(様式第68号)により処理させなければならない。

(徴収の受託)

第64条 町長は、他の地方公共団体の長から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、課長等をして徴収嘱託(受託)簿により処理させなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第65条 支出負担行為は、課長等が関係書類により収支決定権者の決裁を受けてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為の確認は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 予算配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 所属年度、会計別及び科目区分に誤りはないか。

3 課長等は、第1項の規定により、支出負担行為について決裁を受けたときは、その関係書類を会計管理者等に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第66条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第2節 支出の方法

(支出の原則)

第67条 収支決定権者は、債務の履行をしようとするときは、債権者から請求書を提出させなければならない。

2 諸給与、交付金、奨励金、謝礼金その他これらに類するもので、請求書により難いものは、前項の規定にかかわらず算出根拠資料により支出命令を発することができる。

(支出命令)

第68条 収支決定権者は、会計管理者等に対して支出の命令をしようとするときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書及びその他関係書類について、次の各号に掲げる事項を総務課長をして審査させなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 法令、条例又は規則に違反していないか。

(4) 契約条項に違反していないか。

(5) 支払時期が到来しているか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出に必要ないっさいの書類が完備しているか。

(9) その他必要と認める事項

(支出命令の審査)

第69条 会計管理者等は、支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、その命令を適正と認めた場合でなければ債権者に支払ってはならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 予算で定められた目的に反することはないか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 時効は完成していないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出命令のもととなった関係書類は完備しているか。

(9) 請求書、支出仕訳書の首標金額を訂正し、抹消し、又は挿入したものはないか。

(10) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費等については条例に対照して支給金額及び支給方法に誤りはないか。

(11) 工事請負代金については、工事名、工事場所、着工及び工事完成年月日等は正確であり、かつ、添付された工事費内訳書、工事検査調書等工事の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(12) 前号の規定にかかる契約以外の請負契約代金については、業務名、業務場所、履行期間、完了年月日等が正確であり、かつ、添付された業務費内訳書、検査調書等業務の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(13) 物件の購入代金については、用途、名称、種類、品位、数量、単価、納品書、物品検査調書等に相違はないか。

(14) 補助金、交付金の類については、指令、通達と対照して誤りはないか。

(15) その他法令、条例、規則又は契約に違反することはないか。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第70条 令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び次項各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。この際支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に資金前渡と表示するものとする。

2 令第161条第1項第17号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 即時支払をしなければ購入、借入れ又はその目的が達し難い経費

(2) 講習会、協議会等諸会合に要する経費

3 資金の前渡を受けた職員が経費の支払をしようとするときは、前2条の規定に準じて審査した後その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(概算払)

第71条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費及び次項各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この際支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に概算払と表示するものとする。

2 令第162条第6号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

(3) 委託料

(前金払)

第72条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び次項各号に掲げる経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この際支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に前金払と表示するものとする。

2 令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 土地又は建物の買収代金

(繰替払)

第73条 繰替払をすることができる経費は、令第164条第1号及び同条第4号の規定に掲げる経費とする。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは繰替払整理簿(様式第72号)に記載し繰替支払報告書(様式第73号)により収支決定権者に報告しなければならない。

3 収支決定権者は、前項の報告を受けたときは、第68条の規定により支出の命令をし、会計管理者等をして公金振替書(様式第74号)により振替の手続をさせなければならない。

(資金前渡及び概算払の精算)

第74条 資金前渡を受けた職員は、その支払完結後5日以内に資金前渡精算報告書に証拠書類を添え収支決定権者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、債権額確定後旅費にあっては5日以内に、その他の経費については10日以内に、概算払精算報告書を収支決定権者に提出しなければならない。

3 収支決定権者は、前2項の規定により報告書の提出を受けたときは第68条の規定に準じて審査し、これを会計管理者等に送付するものとする。

4 前項の場合において、精算の結果不足金を生じているときは収支決定権者は会計管理者等に対しあわせて支出の命令をしなければならない。

5 第1項又は第2項の精算書を提出した後でなければ更に資金前渡又は概算払を受けることができない。

(前金払の精算)

第75条 前条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(隔地払)

第76条 会計管理者等は、隔地払をするときは債権者に送金通知書(様式第77号)を送付するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関に小切手により必要な資金を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の資金を交付した日から1年を経過した後、債権者から支払の請求を受けて支払すべきものと認めるときは、債権者から隔地払未受領金請求書(様式第78号)に当該送金通知書を添えて、これを提出させなければならない。

(口座振替による支払)

第77条 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をするときは、債権者から口座振替支払申請書を提出させなければならない。

2 令第165条の2の町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

3 会計管理者等は、口座振替の方法により支払をしたときは、債権者に口座振替通知書(様式第80号)を送付しなければならない。

第4節 小切手の振出し等

(小切手による支払)

第78条 会計管理者等は、支出の命令のあった経費を支払しようとするときは、受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したのち小切手(様式第81号)を交付し支払を終ったときは領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手帳の交付)

第79条 会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳交付請求書(様式第82号)により指定金融機関又は指定代理金融機関に請求しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手帳の交付をするときは、小切手帳払出簿(様式第83号)によりその状況を明らかにしておかなければならない。

(小切手の作成)

第80条 会計管理者等は、法第232条の6本文の規定により小切手を振り出すときは、次の各号に掲げる事項を当該小切手に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 受取人の氏名(持参人払式のものを除く。)

(3) 振出地及び支払店名

(4) 振出年月日

(5) 年度及び会計名

(6) 番号(1年度間を通ずる連続番号)

(7) その他必要と認める事項

第81条 小切手の券面金額は、これを訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者等の印を押さなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(使用小切手帳の数)

第82条 小切手帳は、会計管理者等1人について年度及び会計(会計の区分をする必要がない場合を除く。)ごとに記名式用及び持参人払式用として常時各1冊を使用しなければならない。

(書損小切手)

第83条 書損じ等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の書損じ等により廃棄した小切手に附した番号は、使用してはならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第84条 会計管理者等は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用小切手用紙を、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に未使用小切手返戻書(様式第84号)により返戻し、領収証書を受け取り、これを当該小切手帳の末尾に糊付けし、証拠書として保存しておかなければならない。

2 前項の規定により未使用小切手用紙の返戻を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関は、これを焼却し、未使用小切手返戻書は証拠書として保存しておかなければならない。

(出納閉鎖後の小切手帳の使用)

第85条 会計管理者等は、出納閉鎖後小切手帳に残余を生じたときは、前条の規定にかかわらず、次年度分小切手として引継き使用することができる。この場合において、小切手番号は、使用しようとする年度の連続番号としなければならない。

(小切手の償還)

第86条 会計管理者等は、小切手の償還をしようとするときは、所持人から小切手償還請求書(様式第85号)に当該小切手を添えて、これを提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の請求書の提出を受けたときは次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして、現金で支払いさせなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるか。

(2) 必要な書類が具備されているか。

第87条 削除

(公金振替書の交付)

第88条 次の各号に掲げる支出については、公金振替書を交付してこれをすることができる。

(1) 他の会計に貸し付け、繰り出し、又は基金に積み立てる場合の支出

(2) 繰替払に係る支出

(3) 他の会計又は基金からの一時借入金の受入れ若しくは返還又は利子の支払

(4) 歳計現金及び歳入歳出外現金相互間の移替えのための支出

第5節 支出の委託

(私人に対する支出の委託)

第89条 次の各号に掲げる支出金は、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第12号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 令第161条第2項の規定により、その資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

2 前項の規定により委託を受けた者が、契約に定める事項を完了したときは、速やかに受託支出金精算報告書(様式第87号)により会計管理者等に報告しなければならない。

3 第43条の規定は、第1項の規定による委託についてこれを準用する。

第6節 支出の整理等

(指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知)

第90条 会計管理者等は、次の各号に掲げる支出については、指定金融機関又は指定代理金融機関に当該各号に掲げる通知書により通知しなければならない。

(1) 小切手の振出 小切手振出通知書(様式第81号)

(2) 現金の支払 現金支払案内書(様式第88号)

(3) 隔地払 隔地払送金指令書(様式第89号)

(4) 口座振替 口座振替指令書(様式第90号)

(5) 公金振替 公金振替書(様式第74号)

(6) 過誤納金の歳入への充当 過誤納金歳入充当通知書(様式第91号)

2 前項第3号から第6号までの各号に掲げる支出において、指定金融機関又は指定代理金融機関が支払、振替又は充当をしたときは支払(振替)(充当)済報告書(様式第92号)により、会計管理者等に報告しなければならない。

3 第1項第2号に掲げる支出において、指定金融機関又は指定代理金融機関は、当該年度の出納閉鎖期日までに現金の支払を終らないものについて、未払金整理報告書(様式第93号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の支払)

第91条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支出をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手振出通知書と符合するか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過していないか。

(4) その他必要と認める事項

2 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

第92条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の発した支払通知書の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 現金支払案内書と符合するか。

(2) 支払通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過していないか。

(3) その他必要と認める事項

2 前項の支払通知書が、その通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過したものであるときは、その通知書の余白に出納閉鎖期日経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

第93条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払送金指令書とともに、その資金の交付を受けたときは、速やかに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払の資金の交付を受けた日から1年を経過し支払の終らないものがあるときは、これを取り消すとともに未払金整理報告書により会計管理者等に報告しなければならない。

第94条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、口座振替指令書により口座振替の通知を受けたときは、速やかに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

第95条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、速やかに振替の手続をとらなければならない。

第96条 指定金融機関は、支払をしたとき、又は指定代理金融機関から資金状況の報告があったときは、支出簿(様式第94号)に記載し、日計表により、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

2 指定代理金融機関は、支払をしたときは、支出簿に記載し、速やかに資金状況報告書(様式第95号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(支払後手続)

第97条 会計管理者は、支払をしたときは、証拠書類により収支日計表、現金出納簿及び歳出整理簿に必要な事項を記載して収支決定権者に提出して検閲を受けなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第98条 町長は、収入金に過納又は誤納があったときは課長等をして過誤納金整理簿(様式第96号)に、個人の県民税及び個人の町民税に係る収納金に過納又は誤納があったときは課長等をして過誤納還付金及び還付加算金整理簿(様式第97号)に記載させ、支出の例によって還付しなければならない。この場合において、当該納人の未納にかかる徴収金があるときは、これに充当することができる。

2 町長は、前項の規定により還付し、又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第98号)により納人に通知しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項後段の規定により充当しようとするときは、課長等をして、過誤納金歳入充当決議書(様式第99号)を作成させ、あわせて会計管理者等に充当の命令をしなければならない。この場合において、会計管理者等に対する命令は、過誤納金歳入充当決議書を合議することをもって、これに代えるものとする。

4 第1項の還付金は、還付の時期が過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときはこれを受け入れた歳入科目より、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算より支出しなければならない。

5 個人の県民税に係る還付金は、前項の規定にかかわらず、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは現に収納している個人の県民税に係る徴収金より、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算より支出しなければならない。

(支出の更正)

第99条 課長等は、支出済の経費の所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収支決定権者の決裁を得て、会計管理者等に歳入(歳出)更正書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の歳入(歳出)更正書を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正するとともに歳入(歳出)更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

第5章 決算

(収支計算書)

第100条 会計管理者は、毎月収入支出計算書を作成し、翌月8日までに町長に提出しなければならない。

(決算)

第101条 主管課長は、その所管に属する決算説明資料(様式第101号)を作成し、6月末日までに町長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、出納閉鎖後3ヶ月以内に決算を調整し、証書類、歳入歳出決算事項説明書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第102条 町長は、契約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を詳細に記載した契約書(建設工事請負契約書については、智頭町建設工事執行規則(平成9年智頭町規則第12号)第5条に定める契約書)を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 前項の契約書には、当事者がそれぞれ署名なつ印し、各1通を保管しなければならない。

3 建設工事の請負契約は、前2項の規定によるほか、町建設工事請負契約約款を基準として約定しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第102条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 1件30万円を超えない契約をするとき。

(2) 官公署と契約を締結するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品売渡しの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書その他適当な文書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は契約金額が10万円未満である場合は、この限りでない。

(代理人に契約させるとき等の提出書類)

第103条 契約をしようとする者は、代理人に契約をさせるときはその委任状を、法人を代表する者であるときは登記抄本又はその者の行為が法人を代表する者であることを証する書類を提出しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第104条 町長は、契約によって生ずる権利若しくは義務を、いかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は一括して他人に下請させ、若しくは委任し、又は担保に供することを認めるような契約をしてはならない。ただし、特別の必要があると町長が認める場合においては、この限りでない。

(契約保証金)

第105条 町長は、契約の相手方に請負等決定した日から7日以内に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

この場合において、智頭町の休日を定める条例(平成元年条例第9号)第1条に規定する町の休日の日数は、当該日数に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が町と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 当該契約を締結する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2ケ年の間に本町又は国(公社、公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 次に掲げる契約で、町から依頼して随意契約を締結する場合において、町長が特に必要と認めるとき。

 土地、建物又は物品の賃貸借契約で、町が借受人となる場合

 委任契約又は委託契約で、町が委任者又は委託者となる場合

 不動産等の売買契約で、町が買受人となる場合

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(契約保証金に代る担保)

第106条 町長は、契約保証金に代えて次の各号に掲げる担保を提出させることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(6) その他町長が確実と認めるもの

2 前項に規定する担保の価値は、同項第1号の国債、同項第2号の地方債及び同項第4号の小切手にあってはその額面全額に、その他のものにあっては前月平均市場価格の10分の8に相当する額にこれを換算する。

(契約保証金の帰属)

第107条 町長は、契約の相手方がその義務を履行しないことによりその目的を達成することができないときは、第105条の契約保証金が町に帰属する旨を約定しなければならない。

(契約保証金の還付)

第108条 契約保証金は、町に帰属する場合を除くほか契約の履行の完了を確認したとき又は契約を解除する場合に還付するものとする。

2 契約保証金には利息を付さない。

第2節 契約の履行、解除及び変更

(契約の期限又は期間の延長)

第109条 契約の相手方は、天災事変その他やむを得ない事由によって契約の期限又は期間内に義務を履行することができないときは、その事由を具して期限又は期間の変更を願い出ることができる。

(違約金)

第110条 前条の場合を除くほか、町長は、契約の相手方が契約の期限を遅滞した場合においては、当該契約を締結した日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を契約金額に乗じて計算した額の遅延利息を違約金として徴収しなければならない。

2 前項の場合において、その性質上分割して履行しても目的を達することができる契約及び建設工事の請負契約については、その遅滞部分をもって契約金額とみなす。

3 契約の相手方が前2項の違約金を納付しないときは、契約保証金又は契約者に支払うべき代金からこれを控除しなければならない。

(違約金の計算)

第111条 前条の遅滞日数の計算については、検収のため検査に要した日数はこれを算入しない。工事の請負又は物件の購入の場合において、検査の結果、その手直し、補強又は引換のためにする第1回の指定日数についても、また同様とする。

2 違約金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(危険負担)

第112条 町長は、請負契約において、町が材料を支給する場合においては、支給材料の亡失又はき損による損害は、町の責に帰すべき事由による場合又は天災その他避けることのできない事故による場合のほかは、請負者の負担とするよう約定しなければならない。

第113条 天災その他避けることのできない事故によって、請負工事の既済部分又は検査済持込材料に関して生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、請負人がその損害発生の防止に関して相当の設備をし、又は注意を怠らなかったと認められるときは、請負人の申立によって、請負人に生じた損害額の2分の1以内を町において補てんすることができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、それらの額を実損害額から控除したものを損害額とする。

(前金払)

第114条 前金払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入に要する経費で、前金払することのできる限度は、契約金額の4割以内とする。ただし、特別の事情のあるものは、この限りでない。

2 契約担当者は、100万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、前項の規定にかかわらず、契約の定めるところにより、当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

3 契約担当者は、100万円以上の工事であって、受注者が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結した場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 契約担当者は、前3項及び第72条の規定により前金払をしたものについて、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って、相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

5 前金払の整理は、第33条第74条及び第99条の規定に準じて行うものとする。

(部分払)

第115条 工事又は製造その他の請負若しくは物件の購入について、契約に特別の定めがあるときは、その完了又は完納前に対価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払の回数は、次の制限による。ただし、契約に特別の定めがある場合若しくは町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 請負代金の額が100万円以上1,000万円未満の工事 2回

(2) 請負代金の額が1,000万円以上3,000万円未満の工事 3回

(3) 請負代金の額が3,000万円以上1億円未満の工事 4回

(4) 請負代金の額が1億円以上の工事 5回

3 前2項の規定により、その完了又は完納前に支払う金額は、工事又は製造についてはその既済部分の代価の10分の9を、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えてはならない。

4 第1項の規定により支払をするときは、第119条の検査調書を付けなければならない。

(監督員又は検査員の指定)

第115条の2 契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方に、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

2 町長は、町の職員に命じて、必要な監督又は検査を行わせなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、町の職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。

(監督員の職務)

第115条の3 監督を命ぜられた職員又は監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、おおむね、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 工事又は製造その他の請負契約の履行についての、契約の相手方若しくはその者の現場代理人に対する指示、承認又は協議

(2) 工事又は製造その他の請負契約の履行のための、詳細図その他図書の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承認

(3) 工事又は製造その他の請負契約の工程の管理、立会い、履行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

3 町長は、監督員から監督の実施の状況等について必要な事項を報告させなければならない。

(検査命令)

第116条 町長は、次の各号のいずれか該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 契約の相手方が工事又は製造その他の請負契約の履行を完了したとき。

(2) 契約により、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払おうとするとき。

(3) その他検査を必要とするとき。

第117条 削除

(検査の執行)

第118条 検査を命ぜられた職員又は検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、必要に応じて契約の相手方の立会いを求めなければならない。

2 検査員が検査を執行するときは、契約書、設計書、仕様書、図面、見本その他関係書類に基づき、これを行わなければならない。

3 検査員は、検査をするため必要があると認めるときは、契約の定めるところにより、目的物を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は契約の相手方に目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。

4 検査員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。

5 検査は、契約の相手方から契約業務を完了した旨の通知を受けた日から、契約の定めるところにより14日以内に実施しなければならない。

(検査調書)

第119条 検査員は、工事又は製造の請負その他の請負契約について履行が完了し、その代金が10万円を超えるものについては、検査調書を作成しなければならない。この場合において、検査の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

2 検査調書の作成を要しないもの及び町長がその必要がないと認めるものは、工事完成届、納品書等にこれを証明して検査調書に代えることができる。

(目的物の引渡)

第120条 工事請負の場合においては、工事完成検査に合格したときをもって目的物の引渡があったものとみなす。

2 土地、建物、機械類その他の物件の取得の場合においては、引渡場所において検査に合格したときをもって目的物の引渡があったものとする。

(値引採用)

第121条 契約の相手方が提供した履行の目的物に、僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を値引の上これを採用することができる。この場合においては、契約の改定がなされたものとみなす。

(不合格の場合の措置)

第122条 検査員は、不合格となったものについて、手直し、補強、追納又は引換をさせる必要があると認めるときは、契約の期限又は期間内の場合を除き、町長の決裁を受けなければならない。

2 検査員は、前項の手直し、補強、追納又は引換をさせるときは、その期限を検査調書に記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の手直し、補強、追納又は引換をさせたものについて検査をしたときは、その完成期日及び既に実施した検査月日を検査調書に記載しなければならない。

(契約の一方的解除)

第123条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、一方的に契約を解除することができるよう約定しなければならない。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認めるとき。

(2) 契約履行の着手を遷延したとき。

(3) 正当な理由なく契約解除の申出があったとき。

(4) 令第167条の4第1項又は第2項の規定に該当するものであるとき。

(5) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、損害賠償の請求を妨げないこととし、その旨を約定しなければならない。

(協議による契約の解除等)

第124条 町長は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、その契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。

(経済情勢の激変による契約の変更)

第125条 契約締結後において、経済情勢の激変によって、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ、町長は、相手方と協議の上、契約金額等を変更することができる。

(契約保証金の増減)

第126条 契約の内容を変更した結果、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証金を増減しなければならない。ただし、契約金額の増減が1割以内の場合においては、この限りでない。

(契約の解除等の手続)

第127条 契約の解除並びに入札保証金及び契約保証金の没収は、書面をもってこれをしなければならない。

2 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み又はその住所及び居所ともに知れないときは、広報、掲示板その他の方法による公示をもって送達に代えるものとする。

第3節 一般競争入札

(入札のできない者)

第128条 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(一般競争入札の参加者の資格)

第129条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加できる者の資格は、次の各号に定める。ただし、売却又は貸与の場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業に従事していること。

(2) 引き続き1年以上その営業について直接国税又は地方税を納付していること。

2 営業を承継した場合においては、前項第1号の規定については、前営業者の従事した期間を通算し、同項第2号の規定は適用しない。

3 第1項の規定による資格は、関係官公署又はこれに準ずるものの証明書を提出して証明しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第130条 一般競争入札に付しようとするときは、令第167条の6第1項の規定によりその入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に次に掲げる事項を町広報紙、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札を無効とする場合の事項

(7) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第131条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者をして入札前に入札金額の100分の5以上の保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、全部又は一部納付させないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、当該入札に参加する資格を有する者で過去2ケ年の間に本町又は国(公社、公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらの全てを誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を定めた場合において、当該資格を有する者による一般競争入札に付するときで、かつ、落札者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第106条の規定は、前項の規定による入札保証金の納付についてこれを準用する。

(入札保証金の帰属、還付)

第132条 町長は、落札者が指定の日時までにその契約を締結しないときは、その者の納付にかかる入札保証金は町に帰属する旨を第130条の規定による公告において明らかにしなければならない。

2 入札保証金は、町長に帰属する場合を除くほか、落札者の決定又は取消しの場合に還付するものとする。

3 入札保証金には、利息を付さない。

(一般競争入札の方法)

第133条 入札は、入札書(様式第104号)により入札の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に必要があると認めた場合に限り、書留郵便をもって入札書を送付して行うことができる。

2 代理人をもって入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札書)

第134条 入札者は、入札書の記載事項につき、まっ消、訂正又は挿入をしたときは、これを証印しなければならない。ただし、金額については、まっ消し、訂正し、又は挿入することができない。

2 入札者は、提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。

(予定価格調書の作成)

第135条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第136条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札の無効)

第137条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争参加の資格がない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(5) 入札書に記名押印のないもの

(6) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないもの

(7) 入札書の金額を訂正したもの

(8) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札者に係る入札

(9) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者決定の場合の措置)

第138条 町長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 町長は、落札者が前項の規定による通知を受けた日から、7日以内に、契約書及び契約に必要な書類を提出させ、契約保証金を要するものにあっては、同時にこれを納付させなければならない。この場合において、智頭町の休日を定める条例第1条に規定する町の休日の日数は、当該日数に算入しないものとする。

3 前項前段に規定する期間内に契約を結ばないときは、落札はその効力を失うものとする。

4 入札保証金は、これを契約保証金の一部に充当することができる。

第139条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、くじの相手方又はこれに代ってくじを引いた職員をして記名押印させなければならない。

2 令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、直ちに最低の価格をもって申込をした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨をしらせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第140条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、第130条に規定する期間は入札の日の3日前までにこれを短縮することができるものとする。

第4節 指名競争入札

(入札者の指名)

第141条 指名競争入札に付しようとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第130条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第142条 第128条第129条及び第131条から第139条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。この場合において、第131条第1項第3号中「施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を定めた場合において、当該資格を有する者による一般競争入札に付するときで、かつ、落札者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき」とあるのは「落札者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき」と、第132条第1項中「第130条の規定による公告」とあるのは「第141条第2項の規定による通知中」と読み替えるものとする。

第5節 随意契約

(随意契約によることができる場合等)

第143条 令第167条の2第1項第1号の規定による額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第135条の規定に準じて予定価格調書を作成しなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えないものは、算出根拠資料の添付により省略できるものとする。

(特定の随意契約に係る手続)

第143条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の件名

 契約の概要

 契約の相手方の選定基準

 契約の申込方法

 からまでに掲げるもののほか、必要と認める事項

(2) 契約を締結した後において、前号ア及びに掲げる事項並びに次に掲げる事項を公表すること。

 契約の相手方となった者の名称

 契約を締結した日

 契約の金額

 契約の相手方とした理由

 からまでに掲げるもののほか、必要と認める事項

(見積書の徴取)

第144条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積に必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 法令等によって価格が定められている物品を購入するとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満のとき。

(5) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上、見積書を徴することが適当でないと認めるときは、見積書を徴さないことができる。

第6節 せり売り

(せり売りの手続)

第145条 第128条から第132条までの規定は、せり売りについてこれを準用する。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第146条 総務課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ町長の決定を受けなければならない。また、これを返済する場合も同様とする。

2 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第147条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる現金とする。

(1) 保証金、入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金

(2) 保管金、所得税、県民税、市町村民税、地方共済組合掛金

(3) その他法律又は政令により保管しなければならない現金で本町の所有に属しないもの

2 歳入歳出外現金は、歳計現金と区分して取り扱わなければならない。

3 町長は、歳入歳出外現金の出納の通知をしようとするときは、課長等をして歳入歳出外現金出納通知書(様式第106号)により会計管理者等に通知させなければならない。

4 会計管理者等及び指定金融機関等は、歳入歳出外現金の出納については、収入、支出の例により歳入歳出外現金整理簿(様式第107号)に記載してその経緯を明らかにしなければならない。

(保管有価証券)

第148条 町長は、令第168条の7第2項の規定による通知をするときは、課長等をして有価証券出納通知書(様式第108号)により会計管理者等に通知させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により有価証券を出納するときは預り書を交付し、又は受領書を徴さなければならない。

(現金等の保管)

第149条 会計管理者等及び資金前渡を受けた者が保管する現金は、指定金融機関等又はその他の確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、小口の支払資金として会計管理者にあっては20万円を、資金前渡を受けた者にあっては5,000円を超えない範囲において、その手許に現金を保管することができる。

(公金と私金の混交禁止)

第150条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡を受けた者の保管に属する公金は、私金その他の現金と混交してはならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第151条 町長は、主管課長にその所管に属する行政財産の管理事務を行わせるものとする。所管区分が明確でないときは、別に定めるところによる。

2 町長は、総務課長に普通財産の管理事務を行わせるものとする。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第152条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、主管課長をして次の各号に掲げる事項を調査させなければならない。

(1) 不動産につき地上権その他の用益物権、抵当権その他の担保物権又は賃貸借その他の債権契約によりその利用が制限されていないか。

(2) 不動産以外の公有財産につき、前号により又は同号に準じてその財産権の利用が制限されていないか。

2 公有財産は、前項の利用の制限のある財産については、これを消滅させ又は必要な措置を講じた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第153条 町長は、公有財産を取得した場合において当該公有財産につき登記又は登録の制限のあるものについては、総務課長をして法令の定めるところにより遅滞なくその手続きをさせなければならない。

(会計管理者への通知)

第154条 町長は、公有財産を取得又は処分した場合若しくは公有財産に滅失、き損その他の変動が生じた場合は、主管課長をして会計管理者に通知させなければならない。

2 前項の通知は、公有財産の取得又は処分に関する書類を、会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(代金支払時期)

第155条 公有財産の取得に伴う代金の支払は前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡を受けた後に行うものとする。ただし、登記若しくは登録又は引渡が確実に行われる見込みがあると認められ、かつ、当事者と特約した場合においては、この限りでない。

(所管換)

第156条 主管課長は、その所管に属する公有財産について、所管換(異なる会計の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換調書(様式第109号)を作成し総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、公有財産の所管換を決定したときは、当該主管課長をして、速やかに公有財産所管換調書でその旨を会計管理者に通知させなければならない。

3 公有財産の所管換は、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価額が50万円に達しないときは、この限りでない。

(他会計の有償使用)

第157条 公有財産を所属を異にする会計において使用しようとするときは、その使用は有償とする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合は、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第158条 主管課長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産を公用若しくは公共用に供することを開始し、又は廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書(様式第110号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは当該主管課長をして、速やかに公用開始(廃止)決定書で会計管理者に通知させなければならない。

第159条 主管課長は、前条の規定による公用の開始又は廃止の決定に伴ない公有財産の引継ぎを要するときは、公有財産引継書(様式第111号)により速やかに引き継がなければならない。

(行政財産の使用許可の基準)

第160条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務若しくは事業又は町の企業の遂行上真にやむを得ないと認める場合

(行政財産の使用許可の手続)

第161条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第112号)を主管課長を経由して、町長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、主管課長をして行政財産使用許可書(様式第113号)を交付させなければならない。

(行政財産の使用期間)

第162条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付期間)

第163条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、10年

(6) 建物以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付け手続)

第164条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第114号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第165条 町長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付期間中の契約の解除)

第166条 町長は、普通財産を貸し付ける場合においては、その貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(用途指定の貸付け、売払い、譲与)

第167条 町長は、普通財産を一定の用途に供させる目的をもって貸し付け、売り払い、又は譲与する場合においては、その旨並びに指定した用途以外の用途に使用した場合においては、契約を解除する旨を約定しなければならない。

(使用目的又はその他の変更)

第168条 使用者又は借受人が、その公有財産について、使用目的を変更しようとするとき又はその他の変更を加えようとするときは、公有財産使用目的等変更申請書(様式第115号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、造作その他の変更をしようとするときは、同項の申請書に計画書を添付しなければならない。

(教育財産の引継等)

第169条 町長は、教育委員会の申出により取得した教育財産を教育財産引継書(様式第116号)により教育委員会に引き継ぐものとする。

2 教育委員会は、教育財産をその取得の目的に供することをやめたときは、速やかに用途廃止教育財産引継書(様式第117号)により町長に引き継がなければならない。

3 教育委員会は、教育財産に滅失、き損その他の変動が生じたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

4 教育財産については、法第238条の4第4項の使用の許可は、町長の行う許可の例により、教育委員会がこれを行う。

(財産台帳)

第170条 町長は、財産の種類及び区分により財産台帳(様式第118号)を調製し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育委員会は、教育の用に供するため町長から引き継ぎを受けた財産につき、前項の例により教育財産台帳を調製しなければならない。

3 町長は、前条第3項の規定による教育委員会の報告があったときは、これに基づき財産台帳を整理しなければならない。

(財産の記録管理)

第171条 会計管理者は、財産の種類及び区分により財産記録簿(様式第119号)を作成して常に財産の現況を記録しておかなければならない。

(返還)

第172条 使用者又は借受人が公有財産を返還しようとするときは、公有財産返還届書(様式第120号)を町長又は教育委員会に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第173条 物品は、次に定めるところにより分類して整理するものとする。

(1) 備品 性質、形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品又は長期にわたって保存しようとする物品のうち、次に掲げる物品及び取得価格が3万円(図書にあっては1万円)以上の物品を備品とする。

 公印

 町例規集

 電話、携帯電話

 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により収集する図書館資料及び学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条の規定により収集等をする図書館資料(雑誌を除く。)

 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条の規定による国の負担に係る物品及び理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条の規定による国の補助に係る物品

 法令又は県及び町の条例、規則その他の規程において管理方法の定めがある物品

 町長又はその他の長が特に必要と認める物品

(2) 消耗品 性質が使用することによって消費されるもの及び原形を失い又は損傷しやすいものあるいは長期間の使用若しくは保存に適しない物品のうち備品でないもの

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券類等金銭の給付を目的としないもの

(4) 原材料 工事用、生産又は製造のため使用するもの

(5) 生産品 機械器具等を利用して労力により生産したもの又は分娩、産卵、ふ化及びその他により収穫したもの

(物品の所属年度)

第174条 物品の出納の所属年度は、現にその受入れ又は払い出しを行った日の属する年度による。

(物品取扱主任)

第175条 町長は、使用中の物品の管理事務を行わせるため、次の場所に物品取扱主任を置く。

(1) 教育委員会事務局

(2) 保育所

2 物品取扱主任は、次の各号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 教育委員会事務局にあっては、事務局長

(2) 保育所にあっては、園長

(物品の出納の整理)

第176条 物品の出納は、消費、使用、貸付け、売払、棄却、交換、譲与、生産のための消費、返還、保管換等のため物品を払い出す場合、物品を亡失した場合等を出とし、購入、生産、寄附、交換、借受、返納、返還、保管換等により物品を受け入れる場合等を納として整理するものとする。

(物品の一括購入)

第177条 課長等は、毎会計年度の当初にその所管にかかる予算及び事業計画を勘案し、総務課長が指定する種類の物品について、当該年度内の物品の所要数量を総務課長に通知しなければならない。

2 前項の物品の所要数量の変更を必要とするときは、同項の規定を準用する。

3 総務課長は、前2項の通知を受けたときは、在庫量及び予算を勘案し、当該年度内の物品の需給計画をたて、これに基づいて一括購入の手続きをとらなければならない。

(出納の通知)

第178条 町長は、物品の出納の決定をしたときは、会計管理者に対し出納の通知をしなければならない。

2 物品の出納の通知は、物品の出納に関する簿冊若しくは書類を会計管理者に合議することをもって、これにかえるものとする。

(物品の購入又は修繕の手続)

第179条 課長等は、物品の購入又は修繕をしようとするときは、物品購入修繕命令簿(様式第121号)により町長の決裁を受けなければならない。この場合において、本庁にあってはあらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(消耗品等の請求及び交付)

第180条 課長等は、第177条の規定により一括購入した物品の交付請求をしようとするときは、消耗品等払出請求簿(様式第122号)によらなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その適否を審査のうえ出納の決定をするものとする。

(資金前渡を受けた者が購入した物品の引継)

第181条 資金前渡を受けた者は、その資金で購入した物品を関係書類とともに、帰庁後速やかに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡の目的に従って購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(使用中の物品の保管責任)

第182条 使用中の物品については、当該職員が保管の責に任じなければならない。

2 会計管理者又は物品取扱主任は、職員が使用中の物品の保管に関し、その監督上の責任を負わなければならない。

第183条 削除

(保管の方法)

第184条 保管中の備品については、ラベル、シール等その他の方法により、所属名、管理番号等を標示しておかなければならない。ただし、標示しがたいものについては、この限りでない。

2 蔵置する物品は、倉庫又は戸締のある場所に格納し、品目ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。

(不用物品の処置)

第185条 使用中の物品が不用となったとき、使用に耐えなくなったとき又は物品を使用中の職員が転職、休職若しくは退職したときは、速やかに会計管理者又は物品取扱主任にこれを返納しなければならない。

2 物品取扱主任は、その保管する物品が不用となり又は使用に耐えなくなったときは、そのつど会計管理者にこれを返納しなければならない。

3 会計管理者は、保管中の物品で不用となったもの又は修繕しても使用に耐えないものについては、不用物品等報告書(様式第125号)を作成し、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による不用物品等報告書の提出があった場合においては、不用の決定をして、売却又は廃棄の処分をすることができる。

5 前項の規定による不用の決定又は処分をするときは、不用物品決定(処分)調書(様式第126号)によりこれを行わなければならない。

(物品の生産報告)

第186条 物品を生産したときは、生産の担任者は、そのつど生産引継簿(様式第127号)により、町長の決裁を経て会計管理者に引き継がなければならない。

(貸し付けることができる物品)

第187条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(物品の貸付期間)

第188条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付け手続)

第189条 物品の貸付(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第128号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、物品の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第190条 町長は、物品を貸し付ける場合において、必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(分類替)

第191条 町長は、物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する物品から他の分類に分類替えすることができる。

2 前項の規定により物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書(様式第129号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の出納簿)

第192条 会計管理者は、物品の出納をしたときは、次の区分による帳簿に記載しなければならない。

(1) 備品については備品台帳(様式第130号)

(2) 消耗品については消耗品出納簿(様式第131号)

(3) 材料品については材料品出納簿(様式第132号)

(4) 生産品については生産品出納簿(様式第133号)

(5) 動物については動物出納簿(様式第134号)

(6) 郵便切手、郵便はがき及び印紙については、郵便切手、郵便はがき、印紙受払簿(様式第135号)

2 町の所有に属さない物品の出納については、前項の規定にかかわらず、占有動産等出納簿(様式第136号)によるものとする。

3 会計管理者は、物品取扱主任又は職員に貸与した備品について別に備品貸与簿(様式第137号)を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

4 物品取扱主任は、職員に物品を交付し、又は貸与するときは、物品整理簿(様式第138号)により整理し、備品の貸与については、備品貸与簿を備え常にその状況を明らかにしておかなければならない。

5 次の各号に掲げる物品については、第1項の規定にかかわらず出納簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 贈与の目的で購入し、直ちに交付する物品

(3) 式典等のため購入し、直ちに消費する物品

(4) その他町長が特に指定した物品

(物品の照合及び報告)

第193条 会計管理者及び物品取扱主任は、その保管にかかる物品及び職員が使用中の物品を毎年1回以上関係帳簿と照合し、その年月日及び照会済の旨を当該帳簿に記載しなければならない。

2 前項の規定により物品の照合をしたときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、物品取扱主任は、会計管理者を経て、これを行うものとする。

3 会計管理者は、毎年3月末日現在における保管物品及び物品取扱主任の保管物品について、物品現在高報告書(様式第139号)を作成し、4月15日までに町長に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理事務)

第194条 町長は、課長等にその所管に属する債権の管理事務を行わせるものとする。

2 課長等の行う債権の管理事務に関しては、町長の決裁を受けなければならない。

(督促)

第195条 課長等は、法第231条の3第1項又は第240条第4項に定めのあるもののほか、債権を履行期限までに履行しないものがあるときは、速やかに債権督促書(様式第140号)により督促しなければならない。

2 前項の債権督促書には、遅滞にかかる金額、期限、遅延利息その他督促に関し必要な事項を記載しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第196条 課長等は、令第171条の2第1号の規定により、債権の保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人又は債務者の氏名及び住所、納付すべき金額、納付事由、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を記載した保証債務納付書(様式第141号)を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰り上げ)

第197条 課長等は、次の各号の1に該当するときは、債権の履行期限を繰り上げることができる。この場合においては、その旨及び繰り上げの理由を記載した債権繰上納入通知書(様式第142号)により債務者に通知しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保をき滅し又はこれを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務がある場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(6) 債務者との契約により履行期限の繰り上げの事由を特約した場合において、その事由の発生したとき。

(7) その他履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。

(債権の申出)

第198条 課長等は、その所管する債権の債務者について、次の各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、速やかにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全―担保の要求)

第199条 課長等は、法令に基づき担保を提供するもののほか、債権額10万円以上の債権については、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。

2 前項の規定により提供された担保のうち、不動産担保物権については、その登記を速やかに完了しなければならない。

(債権の保全―債権者代位権等)

第200条 町長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、法令の定めるところにより、仮差押、仮処分、債権者代位権詐害行為取消権、消滅時効の中断等必要と認める措置を速やかにとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第201条 課長等は、その所管に属する債権について令第171条の5の措置を執ろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 令第171条の5各号の1に該当する理由

(2) 徴収停止の措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由

(3) 令第171条の5各号に掲げる場合に応じて、業務又は資産に関する状況、債務者の所在不明の状況その他必要な事項

2 令第171条の5の規定により、徴収停止の決定をしたときは、町税外収入調定(徴収)簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第202条 課長等は、令第171条の6の規定によりその所管に属する債権の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合においては、さらに履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する事由により、履行延期の特約等をする場合においては、前項の期間は10年とする。

(履行延期の特約等―担保の要求)

第203条 課長等は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合においては、法令に基づき担保を提供しなければならないもののほか、次条の規定により算定した損害賠償金等の額を考慮し、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。この場合においては、第199条第2項の規定を準用する。

(履行延期の特約等―損害賠償金等)

第204条 履行延期の特約等は、既に発生した履行の遅滞にかかる損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)の徴収を妨げない。

2 前項の損害賠償金等の額は、商法(明治32年法律第48号)その他法令に特別の定めがあるものを除くほか、その履行期限後の日数に応じ民法(明治29年法律第89号)の法定利率によって算定した額によるものとする。

(履行延期の特約等―その他の条件)

第205条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、そこない若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第198条各号の1に掲げる理由が生じたとき。

 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等―手続)

第206条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第143号)を課長等を経て町長に提出しなければならない。

2 課長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、令第171条の6第1項各号に掲げる場合の1に該当すると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、履行延期の特約等をする場合には、課長等をして履行延期承認通知書(様式第144号)により、速やかに債務者に通知させなければならない。

(債権の免除の手続)

第207条 令第171条の7の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書(様式第145号)を課長等を経て町長に提出しなければならない。

2 課長等は、債務者から前項の債権免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当すると認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、債権の免除をする場合には、課長等をして、債権免除通知書(様式第146号)により、債務者に通知させなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第208条 課長等は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく債権に係る履行期限が本町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項についてはこの限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは違約金又は損害賠償金等として第110条又は第204条の規定により算定した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価額が減少し又は保証人を不適当とする事項が生じたときは債務者は、本町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債権者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備え付け)

第209条 課長等は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど速やかにその内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項の場合において、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第147号)によるものとする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿にかえることができる。

第210条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、速やかにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第211条 課長等は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について毎年9月及び3月の末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第148号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第212条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を未調定債権記録簿(様式第149号)に記載し整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理事務)

第213条 町長は、総務課長に基金の管理事務を行わせるものとする。ただし、当該基金の設置の目的にしたがい、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第214条 町長及び会計管理者は、基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により、基金管理(記録)簿(様式第150号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第215条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第151号)とする。

第9章 証拠書類

(証拠書類)

第216条 この規則において「証拠書類」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 納入通知書、納付書、領収済通知書

(2) 収納報告書

(3) 歳入充当決議書

(4) 領収証書、支出仕訳書

(5) 精算書

(6) 歳入歳出更正書

(7) 前各号に定めるもののほか、収入、支出を証明する書類

(証拠書類の記入)

第217条 証拠書類に記入する頭書金額は、壱、弐、参、拾の文字を用い、かつ、加除訂正してはならない。ただし、横書をするときは「アラビヤ」数字を用いることができる。

2 証拠書類の内訳について訂正し、まっ消し、又は挿入した箇所には、証印しなければならない。

3 証拠書類は、消滅しないものをもって鮮明に記載しなければならない。

(証拠書類の記載事項等)

第218条 証拠書類には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は調書の類を添付しなければならない。

(1) 1通の委任状により数回にわたり領収させる場合には、最初の領収証書に委任状を添付し、次回以降の領収証書にその旨

(2) 部分払をする場合には、支出すべき総額、支払済金額、支払年月日及び未支払金額

(3) 工事代金の支払をする場合には、工事名、工事場所、工事の明細、契約書の照合済の旨等

(4) 土地及び建物等の購入代金の支払をする場合には、その用途、所在地、名称、種類、数量、価格、所定の帳簿に登載済の旨又は不動産移転登記済年月日等

(5) 物品の購入及び修繕代金の支払をする場合には、品目、規格、品質、数量、価格、用途(工事用材料その他特殊のものに限る。)所定の帳簿に登載した年月日等。ただし、登載を要しない物品にあってはその旨

(6) 前3号の代金の支払をする場合には第119条第1項の規定による検査調書又は検査済年月日

(7) 人夫賃の支払をする場合には、氏名、就労期間、職種、日数、単価、金額及び工事名、工事場所又は就労目的及び監督職員の証明書

(8) 運賃の支払をする場合には、運搬年月日、運搬の種類、目的、運搬区間、数量、金額等

(9) 電話料の支払をする場合には、町費支弁分とその他の分との区分

(10) 土地及び建物等の賃借料の支払をする場合には、用途、所在地、期間、数量、価格、契約書と照合済の旨等

(11) 補助金、奨励金、交付金等の支払をする場合には、補助金等の名称、通知年月日及び番号又は通知書の写

(12) 前各号以外のものについては、名称、種類、数量、価格その他収入及び支出に必要な事項

(証拠書類の整理)

第219条 証拠書類は、毎月次の各号に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 会計別に、予算科目の順序により、各款、項、目、節に区分し更に日の順序とし、科目ごとに仕切紙(様式第152号)を挿入のうえ、それぞれの金額を記載し、表紙(様式第153号)を附して編さんすること。

(2) 前号の編さんについては、資金前渡、概算払の精算書及び年度、科目等の更正、過誤納還付又は定額戻入の証拠書類は、その完結した日の属する月とすること。

(指定金融機関等における証拠書類の整理)

第220条 指定金融機関等は、毎日、証拠書類を各会計の口座ごとに取りまとめ、口座ごとに仕切紙を挿入しこれに取扱件数及び取扱金額を記載して整理しなければならない。

2 指定金融機関等における証拠書類及び帳簿の保存については、町における証拠書類及び帳簿の保存の例による。

第10章 削除

第221条及び第222条 削除

第11章 帳簿

(備えるべき帳簿)

第223条 町長の備える帳簿は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 予算現計配当簿

(2) 歳出予算流用(予備費充当)伺書綴

(3) 予算差引簿

(4) 町税調定簿

(5) 町税外収入調定(徴収)簿

(6) 納付受託証券整理簿

(7) 町税徴収簿

(8) 徴収猶予整理簿

(9) 滞納処分執行停止整理簿

(10) 換価の猶予整理簿

(11) 差押金品引継簿

(12) 過誤納金整理簿

(13) 定額戻入整理簿

(14) 徴収嘱託(受託)簿

(15) 物品購入修繕命令簿

(16) 財産台帳

(17) 町債台帳(様式第154号)

(18) 一時借入金整理簿(様式第155号)

(19) 基金管理(記録)簿

(20) 未調定債権管理簿

2 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 財産記録簿

(2) 歳入整理簿

(3) 歳出整理簿

(4) 現金出納簿

(5) 歳入歳出外現金整理簿

(6) 現金領収証書受払簿

(7) 現金引継簿

(8) 隔地払整理簿(様式第156号)

(9) 収入金受払簿

(10) 個人の県民税徴収整理簿

(11) 資金前渡整理簿

(12) 概算払整理簿

(13) 前金払整理簿

(14) 徴収金分割簿

(15) 消耗品出納簿

(16) 備品台帳

(17) 材料品出納簿

(18) 生産品出納簿

(19) 動物出納簿

(20) 備品貸与簿

(21) 郵便切手、郵便はがき、印紙受払簿

(22) 基金管理記録簿

(23) 未調定債権記録簿

(24) 繰替払整理簿

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 収入簿

(2) 小切手帳払出簿

(3) 支出簿

(4) 繰替払整理簿

(5) 隔地払整理簿

4 収納代理金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 収入簿

(2) 繰替払整理簿

5 物品取扱主任は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 物品整理簿

(2) 備品貸与簿

6 第5条に規定する出納員及び会計職員は、次の帳簿を備えなければならない。

現金引継簿

7 郵便切手、郵便はがき、印紙の出納を命ぜられた出納員は、次の帳簿を備えなければならない。

郵便切手、郵便はがき、印紙受払簿

8 簿冊は、次に掲げるものを除くほか、毎年度調製しなければならない。ただし、必要があるときは、年度別の口取りを設けて数年度間使用することができる。

(1) 財産台帳

(2) 町債台帳

(3) 備品台帳

9 簿冊は、紙数の多少又は種類により、便宜口取りを設け、合冊若しくは分冊することができる。

(帳簿の区分)

第224条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記載)

第225条 帳簿の記載は、証拠書類により、収入支出又は出納の当日これをなさなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その翌日とする。

2 帳簿の記載事項を改めようとする時は、抹消する文字については朱線(朱書のときは黒線)二線を引き原文字はなお明らかに読むことができるようにして、これを証印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見した場合は、その金額は訂正しないで誤記の箇所にその旨及び発見した月日を記入し、発見当日においてその事由を詳記して差額を記載することにより訂正をしなければならない。

4 予算流用、予備費支出、定額戻入、過誤納金還付等の訂正等による金額の記載をするときは、増は黒字、減は朱書しなければならない。

5 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。ただし、現金出納簿にあっては日計、月計及び累計とする。

6 次頁へ繰越して記載するときは「追次締高」を記入するとともに、次頁に「前業越高」を記載し、それぞれの下に黒の単線を横書しなければならない。

第12章 雑則

(事務引継)

第226条 出納員、会計職員又は物品取扱主任が交替したときは、前任者は、事務引継書(様式第157号)を作成し、交替の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継書は3通作成し、前任者及び後任者が連署なつ印のうえ、両者各1通を保管し、1通は町長に提出しなければならない。

(事務引継の特例)

第227条 出納員、会計職員又は物品取扱主任が死亡その他の事由により事務引継ができないときは、その事由の生じた日から10日以内に、後任の出納員、会計職員又は物品取扱主任において前任の出納員、会計職員又は物品取扱主任の処理した事務について事務処理調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(事務引継の立会)

第228条 前2条の規定による事務の引継については、それぞれ次の各号に掲げる者を立ち会させなければならない。

(1) 出納員又は物品取扱主任の事務引継にあっては会計管理者

(2) 前号の会計職員以外の会計職員の事務引継にあっては会計管理者又は出納員

(会計管理者が一時不在中の事務処理報告)

第229条 出納員又は会計職員は、会計管理者の一時不在中その命を受けて行った事務については、会計管理者の登庁をまって、速やかにその状況を報告しなければならない。

(事故の報告)

第230条 保管責任を有する職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、次の各号に掲げる事項を詳記した書類により遅滞なく町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、課長等及び会計管理者を経て報告しなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又はき損日時及び場所

(3) 亡失又はき損の品名、数量及び金額(物品であるときは購入価格又は亡失若しくはき損時の評価額のいずれによったものであるかを明示すること。有価証券であるときは種類、額面金額、番号等)

(4) 亡失又はき損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又はき損の事実の発見の動機

(7) 亡失又はき損の事実発見後執った措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 町の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は、将来の補てん見込

(11) その他必要な事項

2 前項後段の場合において、経由すべきものと定められた職員は、同項第5号から第11号までに掲げる事項について、意見を付さなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第231条 法第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令の事務に直接関与した副町長、課長、課長補佐、主幹、副主幹及びこれらの職員の職と同等の職にある職員

(2) 支出負担行為に関する確認の事務に直接関与した出納員及び会計職員

(3) 支出の事故又は支払の事務に関与した出納員及び会計職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査を命ぜられた職員

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。

(昭和41年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月6日規則第8号)

この規則は、昭和51年11月8日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第14号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月27日規則第16号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月19日規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(令和2年6月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第66条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要なおもな書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(旅行依頼のとき)

(旅行に要する旅費の額)



9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費(燃料費、光熱水費、食糧費)

契約締結のとき

請求のあったとき

契約金額

請求のあった金額

契約書(見積書、請求書)

請求書


11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


契約書、払込通知書

(請求のあったとき)

(請求のあった金額)



12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(請求のあったとき)

(請求のあった金額)

(請求書、払込通知書)


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書写しの内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

支出しようとする額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2(第66条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第3 削除

町財務規則附属様式

目次

第1号 歳入歳出予算(補正)見積書…第2章(予算)第12条

第2号 継続費(補正)見積書…第2章(予算)第12条

第3号 繰越明許費(補正)見積書…第2章(予算)第12条

第4号 債務負担行為(補正)見積書…第2章(予算)第12条

第5号 地方債(補正)見積書…第2章(予算)第12条

第6号 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書…第2章(予算)第12条

第7号 給与見積書…第2章(予算)第12条

第8号 継続費執行状況等説明書…第2章(予算)第12条

第9号 債務負担行為支出予定額等説明書…第2章(予算)第12条

第10号 歳入整理簿…第2章(予算)第17条

第11号 歳出整理簿…第2章(予算)第17条

第12号 収入予定調書…第2章(予算)第20条

第13号 支出負担行為及び支払予定調書…第2章(予算)第20条

第14号 歳出予算の配当計画書…第2章(予算)第20条

第15号 継続費執行の予定調書…第2章(予算)第20条

第16号 債務負担行為執行の予定調書…第2章(予算)第20条

第17号 一時借入金の借入れ予定調書…第2章(予算)第20条

第18号 予算配当書…第2章(予算)第21条

第19号 予算現計配当簿…第2章(予算)第21条

第20号 予算差引簿…第2章(予算)第23条

第21号 歳出予算流用(予備費充当)伺書…第2章(予算)第24条

第22号 弾力条項適用伺書…第2章(予算)第26条

第23号 繰越伺書…第2章(予算)第27条

第24号 町税調定簿…第3章(収入)第30条

第25号 町税外収入調定(徴収)簿…第3章(収入)第30条

第26号 閲覧交付証明書…第3章(収入)第30条

第27号 納入通知書(町税にかかるものを除く。)…第3章(収入)第31条

第28号 返納通知書…第3章(収入)第33条

第29号 定額戻入整理簿…第3章(収入)第33条

第30号 現金領収証書…第3章(収入)第36条

第31号 現金領収証書受払簿…第3章(収入)第36条

第32号 口座振替納入請求書…第3章(収入)第40条

第33号 調定調書…第3章(収入)第44条

第34号 収納計算書…第3章(収入)第44条

第35号 徴収(収納)委託証票…第3章(収入)第46条

第36号 現金引継簿…第3章(収入)第47条

第37号 収入金出納簿…第3章(収入)第47条

第38号 収入金引継書…第3章(収入)第47条

第39号 現金払込書…第3章(収入)第48条

第40号 収入金受払簿…第3章(収入)第48条

第41号 収入簿…第3章(収入)第49条

第42号 日計表…第3章(収入)第49条

第43号 振替通知書…第3章(収入)第49条

第44号 収入伝票…第3章(収入)第52条

第45号 収支日計表…第3章(収入)第52条

第46号 現金出納簿…第3章(収入)第52条

第47号 徴収金分割簿…第3章(収入)第52条

第48号 町税徴収簿…第3章(収入)第52条

第49号 滞納整理票…第3章(収入)第53条

第50号 督促状…第3章(収入)第53条

第51号 徴収猶予通知書…第3章(収入)第54条

第52号 徴収猶予取消通知書…第3章(収入)第54条

第53号 徴収猶予整理簿…第3章(収入)第54条

第54号 納期限延長通知書…第3章(収入)第55条

第55号 欠損処分調書…第3章(収入)第56条

第56号 滞納処分執行停止通知書…第3章(収入)第57条

第57号 滞納処分執行停止取消通知書…第3章(収入)第57条

第58号 滞納処分執行停止整理簿…第3章(収入)第57条

第59号 換価の猶予通知書…第3章(収入)第58条

第60号 換価の猶予取消通知書…第3章(収入)第58条

第61号 換価の猶予整理簿…第3章(収入)第58条

第62号 差押金品引継簿…第3章(収入)第59条

第63号 歳入充当決議書…第3章(収入)第60条

第64号 公売代金充当計算書…第3章(収入)第60条

第65号 歳入(歳出)更正書…第3章(収入)第62条

第66号 歳入(歳出)更正通知書…第3章(収入)第62条

第67号 徴収嘱託書…第3章(収入)第63条

第68号 徴収嘱託(受託)簿…第3章(収入)第63条

第69号 削除

第70号 削除

第71号 削除

第72号 繰替払整理簿…第4章(支出)第73条

第73号 繰替支払報告書…第4章(支出)第73条

第74号 公金振替書…第4章(支出)第73条、第90条

第75号 削除

第76号 削除

第77号 送金通知書…第4章(支出)第76条

第78号 隔地払未受領金請求書…第4章(支出)第76条

第79号 削除

第80号 口座振替通知書…第4章(支出)第77条

第81号 小切手(小切手振出通知書)…第4章(支出)第78条、第90条

第82号 小切手帳交付請求書…第4章(支出)第79条

第83号 小切手帳払出簿…第4章(支出)第79条

第84号 未使用小切手返戻書…第4章(支出)第84条

第85号 小切手償還請求書…第4章(支出)第86条

第86号 削除

第87号 受託支出金精算報告書…第4章(支出)第89条

第88号 現金支払案内書…第4章(支出)第90条

第89号 隔地払送金指令書…第4章(支出)第90条

第90号 口座振替指令書…第4章(支出)第90条

第91号 過誤納金歳入充当通知書…第4章(支出)第90条

第92号 支払(振替)(充当)済報告書…第4章(支出)第90条

第93号 未払金整理報告書…第4章(支出)第90条

第94号 支出簿…第4章(支出)第96条

第95号 資金状況報告書…第4章(支出)第96条

第96号 過誤納金整理簿…第4章(支出)第98条

第97号 過誤納還付金及び還付加算金整理簿…第4章(支出)第98条

第98号 過誤納金還付(充当)通知書…第4章(支出)第98条

第99号 過誤納金歳入充当決議書…第4章(支出)第98条

第100号 収入支出計算書…第5章(決算)第100条

第101号 決算説明資料…第5章(決算)第101条

第102号 契約書…第6章(契約)第102条

第103号 削除

第104号 入札書…第6章(契約)第133条

第105号 削除

第106号 歳入歳出外現金出納通知書…第7章(現金及び有価証券)第147条

第107号 歳入歳出外現金整理簿…第7章(現金及び有価証券)第147条

第108号 有価証券出納通知書…第7章(現金及び有価証券)第148条

第109号 公有財産所管換調書…第8章(財産)第156条

第110号 公用開始(廃止)決定書…第8章(財産)第158条

第111号 公有財産引継書…第8章(財産)第159条

第112号 行政財産使用許可申請書…第8章(財産)第161条

第113号 行政財産使用許可書…第8章(財産)第161条

第114号 普通財産貸付申込書…第8章(財産)第164条

第115号 公有財産使用目的等変更申請書…第8章(財産)第168条

第116号 教育財産引継書…第8章(財産)第169条

第117号 用途廃止教育財産引継書…第8章(財産)第169条

第118号 財産台帳(教育財産台帳)…第8章(財産)第170条

第119号 財産記録簿…第8章(財産)第171条

第120号 公有財産返還届書…第8章(財産)第172条

第121号 物品購入修繕命令簿…第8章(財産)第179条

第122号 消耗品等払出請求簿…第8章(財産)第180条

第123号 物品保管換請求書…第8章(財産)第183条

第124号 物品保管換引継書…第8章(財産)第183条

第125号 不用物品等報告書…第8章(財産)第185条

第126号 不用物品決定(処分)調書…第8章(財産)第185条

第127号 生産引継簿…第8章(財産)第186条

第128号 物品貸付申込書…第8章(財産)第189条

第129号 物品分類替通知書…第8章(財産)第191条

第130号 備品台帳…第8章(財産)第192条

第131号 消耗品出納簿…第8章(財産)第192条

第132号 材料品出納簿…第8章(財産)第192条

第133号 生産品出納簿…第8章(財産)第192条

第134号 動物出納簿…第8章(財産)第192条

第135号 郵便切手、郵便はがき、印紙受払簿…第8章(財産)第192条

第136号 占有動産等出納簿…第8章(財産)第192条

第137号 備品貸与簿…第8章(財産)第192条

第138号 物品整理簿…第8章(財産)第192条

第139号 物品現在高報告書…第8章(財産)第193条

第140号 債権督促書…第8章(財産)第195条

第141号 保証債務納付書…第8章(財産)第196条

第142号 債権繰上納入通知書…第8章(財産)第197条

第143号 履行延期申請書…第8章(財産)第206条

第144号 履行延期承認通知書…第8章(財産)第206条

第145号 債権免除申請書…第8章(財産)第207条

第146号 債権免除通知書…第8章(財産)第207条

第147号 未調定債権管理簿…第8章(財産)第209条

第148号 未調定債権現在額通知書…第8章(財産)第211条

第149号 未調定債権記録簿…第8章(財産)第212条

第150号 基金管理(記録)簿…第8章(財産)第214条

第151号 基金運用状況調書…第8章(財産)第215条

第152号 仕切紙…第9章(証拠書類)第219条

第153号 表紙…第9章(証拠書類)第219条

第154号 町債台帳…第11章(帳簿)第223条

第155号 一時借入金整理簿…第11章(帳簿)第223条

第156号 隔地払整理簿…第11章(帳簿)第223条

第157号 事務引継書…第12章(雑則)第226条

別記 町建設工事請負契約約款

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様式第37号 削除

様式第38号 削除

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様式第69号から様式第71号まで 削除

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様式第75号及び様式第76号 削除

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様式第79号 削除

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様式第86号 削除

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様式第102号 削除

様式第103号 削除

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様式第105号 削除

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別記 略

智頭町財務規則

昭和40年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第1号
昭和41年9月30日 規則第13号
昭和51年11月6日 規則第8号
昭和57年10月1日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第4号
平成16年9月30日 規則第14号
平成18年2月28日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第10号
平成25年5月27日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年1月19日 規則第2号
令和2年6月4日 規則第9号
令和2年9月4日 規則第12号
令和6年4月1日 規則第12号