○智頭材搬出道維持改良支援事業費補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭材搬出道維持改良支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)及び智頭材搬出道維持改良支援事業実施要領(智頭町告示第77号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、既設の森林作業道、林業専用道(規格相当)、林道(森林組合管理に限る。)(以下、「搬出道」という。)の維持改良等に係る経費を支援することにより、搬出道における災害リスクの低減を図るとともに、智頭材の搬出コスト低減、生産性の向上等を促し持続可能な山づくりの推進を図ることを目的とする。
2 補助金の対象となる経費は、別表第4欄に掲げる経費とし、本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に補助率を乗じて得た額以下とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 第6条の規定は、変更承認について準用する。
(着手届の省略)
第7条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(交付決定前の着手等)
第9条 事業の着手は、原則として交付決定の通知後に行うものとする。ただし令和5年度に限り、4月20日までに交付申請が行われたものについては、申請年度の4月1日から交付決定の日までの間に実施した事業を本補助金の対象にすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第252号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日要綱第181号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の補助事業から適用する。
附則(令和5年7月18日告示第263号)
この要綱は公布の日から施行し、令和5年度補助事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 事業内容 | 4 補助対象経費 | 5 補助率 | 6 実施基準 | 7 重要な変更 |
搬出道維持改良 | (1) 森林所有者 (2) 町内に事業所を有する林業事業体及びその組織する団体 (3) 森林組合 | (搬出道改良) ・路体強化 ・法面強化 ・排水施設工 ・幅員拡張 ・舗装及び路面工 (搬出道維持) ・崩土除去 ・倒木除去 ・路面補修 ・路肩補修 排水施設補修 | 事業実施に係る以下の経費 ・労務費 ・機械経費等 ・需用費 ・委託料 ・現場監督費 | 3/4以内 | ・搬出道改良については、2箇年続けて同一箇所は対象としない。 ・当該年度に作設された路線は対象としない。 ・1路線あたりの事業費は100万円を上限とする。 ・事業実施後5年を経過する迄に、当該事業を実施した路網のパトロールを1回以上実施し、報告すること。 ・対象路線の台帳を整備していること。 | ・対象路線の追加又は廃止 ・補助金の増額又は30%を超える減額 |
搬出道破損防止 | ・路体強化(鉄板敷設) | ・賃借料 ・現場監督費 |
※補助対象経費は、搬出道維持改良及び搬出道破損防止の合計額が1路線あたり1000千円を上限とする。


