○智頭町森林整備推進事業実施要領

令和3年3月22日

告示第76号

(趣旨)

第1条 森林整備推進事業の実施については、智頭町森林整備推進事業費補助金交付要綱(令和3年3月22日要綱第87号。以下「要綱」という。)によるほか、この要領によるものとする。

(事業内容等)

第2条 森林整備推進事業の事業内容、対象事業の範囲、事業主体及び事業規模等は次のとおりとする。

1 事業内容

(1) 間伐

適正な密度管理を目的とするⅢ齢級以上の人工林で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。

(2) 森林作業道開設

間伐を行うために整備使用される作業道の開設であり、間伐施業と一体的に実施し、整備することが相当であると町長が認めるもの。

2 事業主体

森林所有者、森林組合、町内に事業所を有する林業事業体及びその組織する団体とする。

3 事業規模等

(1) 間伐

1施行地の面積が0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満とする。

4 補助金額

(1) 補助金額は、標準経費に補助率を乗じて求める。

(2) 標準経費は標準単価に事業費を乗じて求めるものとする。

(3) 補助率は、要綱によるものとする。

(特記事項)

第3条 

1 竣工検査

(1) 町長は、交付申請のあったものについて、原則として書類検査及び現地検査(以下「検査」という。)により行うものとする。

(2) (1)の規定にかかわらず、事業区分ごとに当該施行地のうち無作為に抽出するその10パーセント以上に相当する数の施行地を除き、現地検査を省略することができる。

2 補助金の査定

町長は、検査に基づいて補助金の査定を行う。

(1) 事業費の算出

事業費は標準経費とし、標準単価に事業量を乗じたものとする。

(2) 標準単価

標準単価は、鳥取県造林事業費補助金交付要綱において鳥取県知事が定める標準単価に準じるものとする。

(事業実施に係る特記事項)

第4条 

(1) 間伐

ア 原則として、過去5年以内に同一施行地において補助事業による除伐、保育間伐又は間伐を実施していないこと。

イ 間伐率は、原則として20パーセント(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合は10パーセント)以上とする。

(2) 森林作業道開設

ア 設計積算は、原則、標準断面及び標準設計とする。やむを得ず、標準断面及び標準設計が適用できない場合は、鳥取県森林整備保全事業積算要領に基づき設計積算すること。

イ 幅員は、原則として3.0メートル以下とする。

(3) 作業道の維持管理

作業道の開設を実施した事業主体又は当該作業道を管理する権原を有する者は、作業道台帳(別添参考様式を参照)を作成するとともに、町長からの求めに応じ、これをいつでも提示できるよう管理を行うものとする。

(その他)

第5条 本事業の実施について、本要領に定めるもののほか、町長が別に定める。

この要領は、令和3年3月22日から施行し、令和3年度事業から適用する。

様式 略

智頭町森林整備推進事業実施要領

令和3年3月22日 告示第76号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
令和3年3月22日 告示第76号