○智頭町都市公園条例

平成元年3月31日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、都市計画区域外の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートルとする。

(都市公園の配置及び規模)

第3条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を越える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 町が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第4条 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)

第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。)の設置については、別表の基準によらないことができる。

(行為の制限)

第6条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) 前各号のほか都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第9条 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設を設け、又は管理委託することができる者等)

第10条 町長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、町内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項のほか都市公園の管理を適切かつ効果的に達成するため必要があると認めるときは、公園施設の管理を公共的団体に委託することができる。

3 前項により都市公園の管理を委託した場合は、管理する公共的団体に報償金を支払うことができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 すでに受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用許可を受ける場合

 占用物件の種類

 占用の面積

 占用物件の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 前項第3号の規定は、同項の許可を受けた事項を変更する場合に準用する。

(設計書等)

第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の変更をしようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障を生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡の禁止)

第14条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(届け出)

第15条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の額)

第16条 第6条第1項又は第3項の許可を受けた者でその行為が営利を目的とする場合は、1平方メートルにつき66円を納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の占用料は、智頭町道路占用及び占用料徴収条例(昭和36年智頭町条例第24号)の例による。

(使用料等の徴収)

第17条 前条第1項若しくは第2項の規定による使用料又は占用料は、許可又は使用の承認の際徴収する。

2 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げて計算する。

(使用料の減免)

第18条 町長は、第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は使用することができなくなった場合その他特別の理由があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第19条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地又は予定公園施設についての準用)

第20条 第2条から第18条まで及び次条の規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第21条 次の各号の1に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(前条において準用する場合を含む。)の規定に反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による使用の禁止又は制限に違反して都市公園を使用した者

(4) 第9条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

特定公園施設

構造又は構造物

適合義務基準

(1) 園路及び広場

ア 出入口

① 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、90センチメートル以上とする。

② 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は90センチメートル以上とすること。

③ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他特段の事情がある場合はこの限りでない。

車いす使用者が通過する際、支障とならないよう段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の事情によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープ(その踊り場を含む。以下同じ)を併設する。

イ 通路

① 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ50メートル以内ごとに車いすが転回できる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。

② 車いす使用者が通過する際支障とならないよう段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の事情によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

③ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

④ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

⑤ 路面は滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ウ 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)

① 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

② 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

③ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他特別の理由にやむを得ない場合は、この限りでない。

④ 滑りにくい仕上げがなされてものであること。

⑤ 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものが設けられていないこと。

⑥ 階段の両側には立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合はこの限りでない。

エ スロープ

① 階段を設ける場合は、スロープを併設しなければならない。ただし、地形の形状その他特別の理由によりスロープを設けることが困難な場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機で高齢者・障害者等の円滑な利用に適したものに換えることができる。

② 幅は120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすること。

③ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

④ 横断勾配は設けないこと。

⑤ 路面は滑りにくい仕上げがなされてものであること。

⑥ 高さが75センチメートルを超えるスロープにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

⑦ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

⑧ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合はこの限りでない。

オ 転落防止策

高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

カ 接続

当該通路及び園路は、次号から第8号までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び主要な公園施設に接続していること。

(2) 屋根付広場

ア 出入口

幅は120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は80センチメートル以上とすることができる。

イ 段

車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。地形の状況その他の特別の利用によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

ウ 広さ

車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること

(3) 便所

ア 床

床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 出入口

幅は80センチメートル以上とすること。

ウ 段

車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。地形の状況その他の特別の利用によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

エ 広さ

車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

オ 戸

戸を設ける場合は、幅は80センチメートル以上とすること。又高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

カ 便房

① 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内の便房のうち1以上は高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

② 出入口には、車いす利用者が通過する際に支障となる段がないこと。

③ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

④ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水栓器具が設けられていること。

⑤ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

キ 男子用小便器

① 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

② 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

ク 標識

出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(4) 休憩所及び管理事務所

ア 出入口

幅は120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 段

車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。地形の状況その他の特別の利用によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

ウ 戸

戸を設ける場合は、幅は80センチメートル以上とすること。又高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

エ カウンター

カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適したものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合はこの限りでない。

オ 戸

幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

カ 広さ

車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

キ 便所

便所を設ける場合は、そのうち一以上は前号の基準に適合するものでなければならない。

(5) 野外劇場及び野外音楽堂

ア 出入口

前号アの基準に適合するものであること。

イ 通路

① 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、80センチメートル以上とすることができる。

② 車いす使用者が通過する際支障とならないよう段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の事情によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

③ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

④ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

⑤ 路面は滑りにくい仕上げがなされたものであること。

⑥ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

⑦ 当該通路は、本号ア、ウ及びエに接続するものであること。

ウ 車いす使用者観覧スペース

① 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じた数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペースを設けること。

② 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

③ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

④ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

エ 便所

便所を設ける場合は、そのうち1以上は本表(3)の基準に適合するものでなければならない。

(6) 駐車場

車いす使用者用駐車施設

① 駐車場を設ける場合は、全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じた数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

② 幅は、350センチメートル以上とすること。

③ 当該駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(7) 水飲場及び手洗場

構造

構造は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(8) 掲示板及び標識

ア 構造

構造は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

イ 表示

表示された内容が容易に識別できるものでなければならない。

智頭町都市公園条例

平成元年3月31日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年3月31日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第17号
平成30年3月20日 条例第10号