○智頭町公共下水道事業分担金減免基準要綱
平成11年12月28日
要綱
(目的)
1 この要綱は、智頭町公共下水道事業分担金徴収条例(平成11年智頭町条例第6号。以下「条例」という。)第7条及び施行規則の分担金減免について必要な事項を定める。
(減免対象者)
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(1) 条例第7条第1号に該当する受益者(当該事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭を寄付した受益者)
(2) 条例第7条第2号に該当する受益者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する世帯
イ 当該年度の町民税非課税及び固定資産税課税額10,000円未満である世帯
(3) 条例第7条第3号に該当する受益者
ア 火災等により家屋(本宅)が半壊以上の被害を受けた者
イ 部落公民館、消防屯所等で特に町長が必要があると認めた者
ウ 旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する対象地域内に存在する家屋(本宅)の所有者で対象地域内住民
(分担金減免額)
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(1) 2の(1)に定める受益者 寄付した土地、物件、労力又は金銭の分担金相当額
(2) 2の(2)に定める受益者 分担金の50%
(3) 2の(3)のア又はイに定める受益者 分担金の50%
(4) 2の(3)のウに定める受益者 分担金総額のうち250,000円
(申請手続き)
4 施行規則第8条の規定のとおり減免申請書に関係書類を添えて、分担金納入期限10日までに必ず町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
5 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査し、減免することが適当と認められる者については、減免を決定し、減免の必要がないと認められる者については、理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取り消し)
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(1) 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。
ア 申請事項に虚偽の記載がある場合
イ 智頭町の当該年度分の町税及び住宅新築資金等貸付償還金を滞納した場合
(2) 町長は、前項に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
(3) 町長は、前項の取り消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。
(適用期間)
7 この要綱は、平成12年度から適用し、2の(3)のウの適用は平成21年5月31日までとする。
附則(平成17年3月31日要綱第73号)
この要項は、平成16年度から適用する。
附則(平成19年3月31日要綱第27号)
この要綱は、平成18年度から適用する。