○智頭町水洗便所改造工事費補助金交付要綱
平成12年4月1日
告示第1号
(目次)
第1条 この要綱は、智頭町内において、し尿及び家庭雑排水を処理するため設置した下水道等の処理施設への接続を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 智頭町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年智頭町条例第26号)第3条第3項第1号に規定する施設
(2) 智頭町下水道事業の設置等に関する条例第1条の規定により設置される公共下水道事業の分流式による公共下水道施設
(補助対象者)
第4条 供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置する個人で、町内に住所を有し、町税の滞納をしていない次に掲げる受益者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する世帯
(2) 前年度の町民税非課税及び固定資産税課税額10,000円未満である世帯
(3) 供用開始されてから3年以内に公共ますに接続した世帯
(4) その他町長が特に必要があると認められる世帯
(補助金の額)
第5条 補助基準額は、第3条の補助対象経費と都市計画等推進費補助金(生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助)交付要綱(昭和48年建設省都下企発第37号建設省都市局長通知)別表に掲げる補助対象限度額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 前条第1項に定める者 全額
(2) 前条第2項に定める者 2分の1
(3) 前条第3項に定める者 3分の1以内
(4) 前条第4項に定める者 3分の1
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 排水設備計画確認申請書の写し
(2) 工事設計書並びに見積書
(3) 町税(町民税・固定資産税)の納税証明書
(申請手続き)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて実地を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定する場合において、必要に応じ条件を付するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1ケ月以内又は、当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(別紙様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 智頭町下水道条例(平成11年智頭町条例第24号)第8条第2項又は智頭町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成9年智頭町条例第2号)第11条の規定による排水設備工事の検査済証
(2) 排水設備工事請求書及び領収書の写し
(3) 排水設備工事工程写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金等交付請求書による補助金による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については別に定める。
附則(令和5年2月14日要綱第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金交付限度額一覧表
区分 | 補助金交付限度額 | 適用 |
第1号(A) | 255,000円 | 生活保護法第6条第1項に規定する世帯で、供用開始後3年以内に公共ますに接続する世帯 |
第2号(B) | 127,500円 | 前年度の町民税非課税及び固定資産税課税額5,000円未満で、ある世帯で供用開始後3年以内に公共ますに接続する世帯 |
第3号(C1) | 45,000円 | A、B及びD以外の世帯で、供用開始後1年以内に公共ますに接続する世帯 |
第3号(C2) | 30,000円 | A、B及びD以外の世帯で、供用開始後1年以上2年以内に公共ますに接続する世帯 |
第3号(C3) | 15,000円 | A、B及びD以外の世帯で、供用開始後2年以上3年以内に公共ますに接続する世帯 |
第4号(D) | 85,000円 | A、B及びC以外の世帯で、町長が特に必要があると認めたので、供用開始後3年以内に公共マスに接続する世帯 |







