○智頭町林道整備土木事業分担金徴収条例施行規則

令和3年3月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町林道整備土木事業分担金徴収条例(令和3年智頭町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、円滑な事業推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の要件)

第2条 条例第3条の規定による対象事業費は、50万円以上200万円以下とする。

2 この事業は、原則として単年度事業とする。

3 事業の実施に必要な用地及び支障となる物件等については、申請人において処理するものとする。

(申請方法)

第3条 事業の申請者(以下「申請者」という。)は、林道管理者とする。

2 事業を申請しようとする者は、町長が定める日までに、智頭町林道整備土木事業実施要望申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の採択等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、内容を検討のうえ適否を決定し、智頭町林道整備土木事業(採択・不採択)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定は、予算の範囲内とする。

(施行方法)

第5条 前条の決定事業について、申請者と協議のうえ、町において設計、監督及び検査を実施し、申請者の同意に基づき施行する。

(分担金の決定)

第6条 条例第3条で規定する額が確定したときは、速やかに智頭町林道整備土木事業分担金決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の減免については、智頭町林道整備土木事業分担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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智頭町林道整備土木事業分担金徴収条例施行規則

令和3年3月22日 規則第10号

(令和3年3月22日施行)