○智頭町林道整備土木事業分担金徴収条例施行規則
令和3年3月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町林道整備土木事業分担金徴収条例(令和3年智頭町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、円滑な事業推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の要件)
第2条 条例第3条の規定による対象事業費は、50万円以上200万円以下とする。
2 この事業は、原則として単年度事業とする。
3 事業の実施に必要な用地及び支障となる物件等については、申請人において処理するものとする。
(申請方法)
第3条 事業の申請者(以下「申請者」という。)は、林道管理者とする。
2 事業を申請しようとする者は、町長が定める日までに、智頭町林道整備土木事業実施要望申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の決定は、予算の範囲内とする。
(施行方法)
第5条 前条の決定事業について、申請者と協議のうえ、町において設計、監督及び検査を実施し、申請者の同意に基づき施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。



