○智頭町林道施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和3年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町林道施設災害復旧事業分担金徴収条例(令和3年智頭町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業採択等)
第2条 智頭町林道施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の実施の要望は、林道管理者が行うものとする。
2 町長は分担金の額が確定したときは、速やかに智頭町林道施設災害復旧事業分担金決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(分担金の徴収)
第4条 前条により決定された分担金は、納入通知書により納付しなければならない。
(分担金徴収の延期等)
第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分担金の率 | 備考 |
国又は県補助残額の20% | ただし、分担金の額は、当該事業費より国又は県の補助金を除いた額を限度とする。 なお、町管理の林道については徴収しない。 |


