○智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年智頭町条例第23号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(整備基準)
第1条の2 条例第3条の2第5号の規則で定める基準は、別表のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害のある者(以下「身体障害者」という。)で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。以下「精神障害者」という。)で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級であるもの
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)で、その障害の程度が前号に相当するもの
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者(以下「戦傷病者」という。)で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し(外国人である場合にあっては、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の登録を受けていることを証明する書類)
(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(6) 条例第9条第4項第13号に該当する者にあっては、被害状況等申告書(様式第4号の2)及び同意書(様式第4号の3)
(7) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選)
第4条 条例第9条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期、方法等については、別に定める。
(優先的に選考して入居させる者の要件)
第5条 条例第9条第4項第6号の規則で定める要件は、60歳以上の者で同居者が次の各号のいずれかに該当するもの又は同居者がないものであることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 次項に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障害を有する者
(4) おおむね60歳以上の者
(5) 入居者の看護又は介護を行う者
2 条例第9条第4項第7号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 身体障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までであるもの
(2) 精神障害者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の1級から3級までであるもの
(3) 知的障害者で、その障害の程度が前号に相当するもの
(4) 戦傷病者で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(低額所得者の収入の基準)
第6条 条例第9条第4項第9号の規則で定める収入の基準は、1万円以下とする。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第8条 次の各号の1に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 能力の制限を受けた者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者
2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人は住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅入居者・連帯保証人住所氏名・変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(事業主体の定める数値)
第11条 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.7以上1以下で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の規定により町民税の均等割が課されない者
(2) 収入(自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合にあっては、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を当該収入から控除した額)が令第2条第2項の表の上欄に定める区分の基準となる額のうち最小のものの2分の1以下である者(前号に該当する者を除く。)
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
(3) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4 条例第18条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第2号に掲げる金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月をこえない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(1) 条例第18条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予をされた者
(2) 生活保護法による保護を受けている者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
2 入居者が第14条第1項第1号若しくは第2号に該当するときは、次に掲げる書類に家賃等の減免等を受けようとする旨を記載して町長に提出することをもって町営住宅家賃等減額(免除)申請書の提出に代えることができる。
(1) 町営住宅入居申込書
(2) 町営住宅同居承認申請書
(3) 町営住宅入居承継承認申請書
(4) 収入申告書
(5) 収入額認定に対する意見申出書
(6) 町営住宅同居者異動届
4 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第20条 条例第24条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6m2(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2 条例第24条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第25号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第24条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第21条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第30条 条例第50条の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が委嘱する。
2 町長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、住宅管理人の委嘱を解くことができる。
(1) 本人から委嘱の辞退の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
3 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条の2関係)
1 位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を避けるとともに、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。
2 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺地域の良好な居住環境に必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーを確保するとともに、災害、公害等による居住環境の阻害を防止することを考慮して配置すること。
3 住宅は、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。また、再生可能エネルギーを発電等に利用するよう努めること。
4 一の住戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用することができる台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
5 敷地内に必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。また、これらの附帯施設は、入居者の衛生、利便性及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。
6 共同施設のうち児童遊園、集会所並びに広場及び緑地は、入居者の利便を確保するとともに、入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるように配慮すること。








































