○智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年7月8日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年智頭町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公募の方法)

第2条 条例第4条第2項に規定する公募の方法は次のとおりとする。

(1) 智頭町広報への掲載

(2) 鳥取県広報への掲載

(3) 募集パンフレットの配布

(4) 新聞掲載、テレビ放送等

(5) ポスターの提示、電光掲示板

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1号に規定する町長の定める基準に該当する者は、20万円以上の所得のある者であってその所得が60万1,000円以下である者とする。

2 条例第6条第3号に規定する町長の定める基準に該当する者は、20万円以上の所得のある者であってその所得が60万1,000円以下である者。また20万円に満たない者にあっては、若年単身者で所得の上昇が認められる者とする。

第4条 条例第7条第1項に規定する町長の定める入居の申し込みは、別記様式第1号の入居申込書に次に掲げる書類を添付し町長へ入居申請をするものとする。

(1) 収入を証する書類

(2) 自家所有でないことの証明書等、自ら居住することを証する書類

(3) 住民票等の同居の親族があることを証する書面

第5条 条例第12条第1項に規定する町長の定める家賃は、別表1のとおりとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、県内に住所を有し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、次の各号の1に該当する者は連帯保証人となることができない。

(1) 能力の制限を受けた者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者

(2) 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され判決確定にいたるまでの者

2 入居者は連帯保証人がその資格を失うにいたった場合、直ちに連帯保証人変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

(退居届)

第7条 条例第29条に規定する届出は、智頭町特定公共賃貸住宅退居届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第12号)

この規則は平成19年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

特定公共賃貸住宅(駅南団地)の月額家賃

種別

住宅専用面積

住宅タイプ

戸数

家賃(月額)

備考

AF1

83.046m2

3LDK

2

52,300円

1011,1021

1

55,500円

1031

AF2

73.326m2

2LDK

2

47,600円

1022,1032

AS1

68.878m2

1DK

1

36,600円

1041

BF1

82.893m2

3LDK

1

52,200円

2021

2

53,800円

2032,2052

2

52,700円

2042,2062

BF2

73.173m2

2LDK

1

48,900円

2071

BF3

104.143m2

4LDK

2

58,800円

2031,2051

BS1

32.407m2

1K

2

27,800円

2041,2061

BS2

68.307m2

1DK

1

38,100円

2072

1

36,300円

2081

合計



18



画像

画像

智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年7月8日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成8年7月8日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第11号
平成19年9月26日 規則第12号
令和4年1月31日 規則第1号