○智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年7月8日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年智頭町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公募の方法)
第2条 条例第4条第2項に規定する公募の方法は次のとおりとする。
(1) 智頭町広報への掲載
(2) 鳥取県広報への掲載
(3) 募集パンフレットの配布
(4) 新聞掲載、テレビ放送等
(5) ポスターの提示、電光掲示板
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第1号に規定する町長の定める基準に該当する者は、20万円以上の所得のある者であってその所得が60万1,000円以下である者とする。
2 条例第6条第3号に規定する町長の定める基準に該当する者は、20万円以上の所得のある者であってその所得が60万1,000円以下である者。また20万円に満たない者にあっては、若年単身者で所得の上昇が認められる者とする。
(1) 収入を証する書類
(2) 自家所有でないことの証明書等、自ら居住することを証する書類
(3) 住民票等の同居の親族があることを証する書面
(1) 能力の制限を受けた者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され判決確定にいたるまでの者
2 入居者は連帯保証人がその資格を失うにいたった場合、直ちに連帯保証人変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第12号)
この規則は平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
特定公共賃貸住宅(駅南団地)の月額家賃
種別 | 住宅専用面積 | 住宅タイプ | 戸数 | 家賃(月額) | 備考 |
AF1 | 83.046m2 | 3LDK | 2 | 52,300円 | 1011,1021 |
1 | 55,500円 | 1031 | |||
AF2 | 73.326m2 | 2LDK | 2 | 47,600円 | 1022,1032 |
AS1 | 68.878m2 | 1DK | 1 | 36,600円 | 1041 |
BF1 | 82.893m2 | 3LDK | 1 | 52,200円 | 2021 |
2 | 53,800円 | 2032,2052 | |||
2 | 52,700円 | 2042,2062 | |||
BF2 | 73.173m2 | 2LDK | 1 | 48,900円 | 2071 |
BF3 | 104.143m2 | 4LDK | 2 | 58,800円 | 2031,2051 |
BS1 | 32.407m2 | 1K | 2 | 27,800円 | 2041,2061 |
BS2 | 68.307m2 | 1DK | 1 | 38,100円 | 2072 |
1 | 36,300円 | 2081 | |||
合計 | 18 |

