○智頭町水道事業職員の給与に関する規程

昭和43年3月25日

企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年智頭町条例第8号)に基づき、智頭町水道事業職員の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般職員 企業職員のうち、次号の職員及び賃金等で雇用される職員を除くすべての者

(2) 技能労務職員 企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者

(給料表)

第3条 一般職員に係る給料表については、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(職務の級の基準となるべき標準的な職務内容)

第4条 一般職員の職務を給料表に定める職務の級に分類する場合のその分類の基準となるべき標準的な職務の内容の設定については、給与条例の適用を受ける者の例による。

2 技能労務職員の職務を給料表に定める職務の級に分類する場合のその分類の基準は、技能労務職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 一般職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準については、給与条例の適用を受ける者の例による。

2 技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準については、技能労務職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、次に掲げる業務の区分により支給する。

(1) 揚水場の特殊作業に従事した日1日につき500円

(2) 水道料金徴収業務に従事した日1日につき500円

(休職者の給与)

第7条 休職者に支給する給与については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、企業職員の給与の額、支給方法その他給与の支給に関しては、給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 企業職員等の給与の種類及び基準に配する条例附則第2項に基づく暫定手当の額及び支給方法については、給与条例の適用を受ける者の例による。ただし、技能労務職員に係る暫定手当の額の基準となる額は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年智頭町規則第4号)附則別表によるものとする。

(昭和46年9月18日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

(昭和55年5月1日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年1月20日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年3月31日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日企業管理規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

智頭町水道事業職員の給与に関する規程

昭和43年3月25日 企業管理規程第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月25日 企業管理規程第3号
昭和46年9月18日 水道事業管理規程第4号
昭和55年5月1日 企業管理規程第1号
昭和61年1月20日 企業管理規程第1号
平成2年3月31日 企業管理規程第1号
平成12年3月31日 企業管理規程第1号