○智頭町病院事業の設置等に関する条例
昭和43年3月6日
条例第7号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 病院事業の用に供する施設(以下「病院」という。)は、次のとおりとする。
(1)
名称 | 国民健康保険智頭病院 |
位置 | 智頭町大字智頭1875番地 |
診療科目 | 内科、神経内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科 |
病床数 | 一般病床 52床 療養病床 47床 |
(2)
名称 | 智頭町那岐診療所 |
位置 | 智頭町大字大背116番地2 |
診療科目 | 内科 |
(3)
名称 | 智頭町山形診療所 |
位置 | 智頭町大字郷原263番地1 |
診療科目 | 内科 |
3 病院の附帯事業として、介護老人保健事業、指定訪問看護ステーション事業を実施する。
(組織)
第2条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため町立病院を置く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び同法第88条第4項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び同法第78条第4項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
(2) 健康保険法第85条第2項及び同法第85条の2第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び同法第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定による指定居宅サービス及び同法第53条第2項の規定による指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、同法第48条第2項及び介護保険法施行法(平成9年法律124号)第13条第4項の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、介護保険法第51条の3第2項第1号及び同法第61条の3第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定め並びに同法第51条の3第2項第2号及び同法第61条の3第2項第2号の規定による厚生労働大臣の定めにより算定した額
2 病院における診断書その他の文書の交付については、別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。
3 前2項の場合において、診療又は検査のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、これらに定める額に当該部分に係る料金の額に100分の110を乗じて得た額とする。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 管理者は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料又は手数料を減免することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(智頭町国民健康保険病院事業特別会計条例等の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 智頭町国民健康保険病院事業特別会計条例(昭和39年智頭町条例第12号)
(2) 国民健康保険智頭病院の設置及び管理に関する条例(昭和39年智頭町条例第4号)
(3) 智頭町国民健康保険病院条例
(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)
3 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年智頭町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(智頭町国民健康保険病院附属診療所設置条例の一部改正)
4 智頭町国民健康保険病院附属診療所設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2号、第3号の改正規定は、昭和45年7月21日から適用する。
附則(昭和46年7月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(第3条関係)第2に関する改正規定は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第1(第3条関係)第2に関する改正規定は、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月1日条例第24号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年9月20日条例第30号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項に関する改正規定は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改定規定は、平成9年2月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の智頭町病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第36号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第25号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 診断料及び検案料
区分 | 金額 | 備考 |
健康診断 生命保険診断 恩給診断 | 診療報酬点数表による。 | |
死体検案料 | 1件につき 8,800円 | 時間外は社会保険診療報酬に準じ加算できる。 |
変死体検案料 | 〃 17,600円 | 〃 |
(2) 分べん料
区分 | 金額 | 備考 |
単胎 | 50,000円 | ただし、診療時間以外の時間は、60,000円 午後10時から午前6時までは、70,000円 |
双胎 | 75,000円 | ただし、診療時間以外の時間は、90,000円 午後10時から午前6時までは、105,000円 |
(3) 入院施設料
区分 | 金額 | 備考 |
特別室 | 1床1日につき 3,300円 ただし、療養病床に入院し30日を超えて使用する場合は、その超える日1日につき 2,200円 | |
1人室 | 1床1日につき 3,300円 ただし、療養病床に入院し30日を超えて使用する場合は、その超える日1日につき 2,200円 |
(4) 長期入院診療料
区分 | 金額 |
選定療養長期入院料 | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以降の入院(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。)について、告示第498号第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額に100分の110を乗じて得た額 |
(5) その他の使用料
区分 | 金額 |
保険会社等面談料 | 1件につき 5,500円 |
死後の処置料 | 1件につき 5,500円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
普通診断書 | 2,200円 | |
健康診断書 | 2,200円 | |
死亡診断書 | 2,200円 | |
自動車損害賠償 責任保険診断書 | 4,400円 | |
恩給年金診断書 | 5,500円 | |
刑事事件の裁判用診断書 | 5,500円 | 交通事故、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)後遺障害診断書を含む。 |
死体検案書 | 3,850円 | |
変死体検案書 | 5,500円 | |
生命保険金受領等診断書 | 5,500円 | |
国民年金法の障害福祉年金裁定請求に係る診断書 | 5,500円 | 別に初診料及び検査料は診療報酬点数表に準ずる。 |
福祉手当認定診断書 | 3,300円 | |
通院、入院証明書 | 2,200円 | |
療養費支払証明書 | 2,200円 | |
自動車損害賠償責任保険医療証明書 | 4,400円 | |
生命保険金受領等診断書、通院、入院証明書、療養費支払証明書及び自動車損害賠償責任保険医療証明書以外の証明書 | 2,200円 |