○国民健康保険智頭病院事業事務決裁規程

平成3年3月31日

病院事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、国民健康保険智頭病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 管理者又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 後閲 代行した事務をその後において正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(8) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(病院長、副院長等の専決事項)

第3条 病院長、副院長、介護施設長、診療部長、診療技術部長、看護部長、事務部長、科長、室長、看護師長、健診センター次長及び訪問看護ステーション管理者の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

(代決)

第4条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

正当決裁権者

区分

第1順位

第2順位

管理者


病院長

副院長

病院長

診療関係

副院長

診療部長

薬剤関係

診療技術部長

検査関係

放射線関係

リハビリテーション関係

栄養管理関係

地域医療連携関係

看護関係

看護部長

介護関係

介護部長

健診関係

健診センター長

健診センター次長

事務関係

事務部長

事務次長

診療部長


診療各科長

医長

診療技術部長

薬剤科

科長

主幹

検査室

室長

副室長

放射線室

リハビリテーション室

栄養管理室

地域医療連携室

看護部長


副看護部長

主管看護師長

介護部長

訪問看護関係

訪問看護ステーション管理者

副看護師長

通所リハビリテーション関係

室長

副室長

介護老人保健施設関係

看護師長

副看護師長

事務部長


事務次長

主幹

科長


主幹

主任

室長


副室長

主幹

看護師長


副看護師長

主幹

2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じて、あらかじめ正当決裁権者の定める者が代決する。

(専決又は代決に係る事務処理の制限)

第5条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号の1に該当すると認められる場合は、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 異例に属するもの

(2) 疑義があり、また紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。

(類推による専決)

第6条 別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げられている事項から類推して専決することができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 智頭町立病院事業事務専決及び代決規程(昭和63年智頭町病院事業管理規程第6号)は、廃止する。

(平成3年7月1日病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成10年12月1日病院事業管理規程第9号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日病院事業管理規程第11号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年4月9日病院事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病院事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

管理者専決事項

(1) 病院事業の総合計画、調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 病院の組織の設置及び変更に関すること。

(3) 予算の原案又は予算に関する説明書の作成、決算の調整及び議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関する資料の作成に関すること。

(4) 条例、規則及び重要規定の制定改廃に関すること。

(5) 訴願、訴訟及び重要な異議の申し立てに関すること。

(6) 職員の任免、給与、進退及び服務その他人事に関すること。

(7) 職員の服務及び勤務成績の評定に関すること。

(8) 企業債及び一時借入金に関すること。

(9) 病院長、副院長及び各部長に対する外国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

(10) 病院長に対する国内旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

(11) 病院長の休暇又は職務に専念する義務の免除の承認

(12) 職員の次に掲げる休暇等の承認

ア 勤務時間規則第15条第2号に該当する場合における休暇

イ 勤務時間規則第15条第2号、第10号及び第11号に該当する場合における休暇(以下「産前休暇等」という。)を除く休暇のうち7日以上にわたるもの

ウ 職務に専念する義務の免除のうち7日以上にわたるもの

(13) 告示、公告その他の公表について。

(14) 損害の賠償について。

(15) 1件の金額500万円以上の支出負担行為及び支出命令

(16) 1件の金額500万円以上の歳入金の調定及び収入命令

(17) 固定資産の取得

(18) 1件の処分見積り価額が30万円以上の固定資産の処分

(19) 請負契約の対象となる部分に係る設計金額(以下「請負対象設計金額」という。)が100万円以上の工事の執行と決定

(20) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号)に規定する管理者の権限に属する事務

(21) 智頭町情報公開条例(平成12年智頭町条例第14号)に規定する管理者の権限に属する事務

(22) その他重要又は異例に属する事項

病院長専決事項

(1) 副院長、介護施設長の休暇に関すること。

(2) 職員に対する内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理に関すること(事務部職員(事務部長を除く。)を除く。)。

(3) 職員の職務に専念する義務の免除(職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年智頭町規則第4号)第4条第10号第19号第20号第21号及び第26号の事由に該当する場合を除く。)の承認に関すること(事務部職員(事務部長を除く。)を除く。)。

(4) 職員の就業の制限禁止に関すること。

(5) 職員の営利企業等の従事の許可に関すること。

(6) 1件の金額10万円以上500万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)

(7) 1件の金額5万円以上500万円未満の歳入金の調定及び収入命令

(8) 1件の処分見積価額が30万円未満の固定資産の処分

(9) 請負契約の対象となる部分に係る設計金額(以下「請負対象設計金額」という。)が100万円未満の工事の執行の決定

副院長の専決事項

(1) 診療部長、診療技術部長、看護部長、健診センター長の休暇の承認に関すること。

(2) 診療部長、診療技術部長、看護部長、健診センター長(指定職員を除く。)の出張命令に関すること。

(3) 診療部職員の研修に関すること。

(4) 診療委託契約に基づく診療部職員の派遣に関すること。

介護施設長の専決事項

(1) 介護部長の休暇の承認に関すること。

(2) 介護部長の出張命令に関すること。

(3) 介護部職員の研修に関すること。

(4) 利用者との契約等に関すること。

診療部長の専決事項

(1) 診療各科長の休暇に関すること。

(2) 診療各科長の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 診療部内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

診療技術部長の専決事項

(1) 診療技術部各室長及び薬剤科長の休暇の承認に関すること。

(2) 診療技術部各室長及び薬剤科長の時間外等の勤務命令に関すること。

(3) 診療技術部内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

看護部長の専決事項

(1) 副看護部長及び看護師長の休暇の承認に関すること。

(2) 副看護部長及び看護師長の時間外等勤務命令に関すること。

(3) 看護部内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

介護部長の専決事項

(1) 訪問看護ステーション管理者、通所リハビリテーション室長及び介護老人保健施設看護師長の休暇の承認に関すること。

(2) 訪問看護ステーション管理者、通所リハビリテーション室長及び介護老人保健施設看護師長の時間外等勤務命令に関すること。

(3) 介護部内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

事務部長の専決事項

(1) 病院施設の維持管理に関すること。

(2) 法令、条例等に基づく告示に関すること。

(3) 納入金の不納欠損処分に関すること。

(4) 課長の出張命令に関すること。

(5) 臨時的任用職員(1年以内の期間を定めて任用する嘱託員を含む。)の任用、給与、服務に関すること。

(6) 内部組織の分掌事務の決定に関すること。

(7) 1件の金額10万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び謝金を除く。)に関すること。

(8) 1件5万円未満の歳入金の調定及び収入命令に関すること。

(9) 事務次長、課長及び参事の休暇の承認に関すること。

(10) 不用品の処分に関すること。

(11) 資金前渡の承認に関すること。

(12) 事務部職員に対する職務に専念する義務の免除(職務に専念する義務の特例に関する規則第4条第10号第12号第13号第19号第20号第21号及び第26号の事由に該当する場合を除く。)の承認に関すること。

(13) その他前各号に掲げるもののほか常例的軽易なものに関すること。

(14) 事務部職員の研修に関すること。

(15) 事務部職員の出張命令に関すること。

(17) 職員の保健衛生に関すること。

(18) 防火対策委員会に関すること。

(19) 庁用車の使用許可に関すること。

(20) 法令、条例等に基づく諸給与金の支出負担行為の承認に関すること。

(21) 電気、ガス、水道の使用料その他これらに類するものの支出負担行為の承認に関すること。

(22) 郵便料、電信電話料、火災保険料その他これらに類するものの支出負担行為の承認に関すること。

(23) 支出命令に関すること。

(24) 予算の流用、充用に関すること。

(25) 文書の収受、浄書、印刷及び発送に関すること。

(26) 職員の扶養親族の認定、住居手当及び通勤手当の確認、決定並びに児童手当の受給資格及びその額の認定に関すること。

(27) 院内広報に関すること。

(28) 過誤納金の還付命令に関すること。

(29) その他前各号に掲げるもののほか常例的軽易なものに関すること。

訪問看護ステーション管理者の専決事項

(1) 利用者との契約等に関すること。

(2) 主治医及び居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

(3) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書に関すること。

科長、室長、看護師長、健診センター次長及び訪問看護ステーション管理者共通専決事項

(1) 軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出に関すること。

(2) 所属職員の休暇(公務傷病による療養休暇を除く。)の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(4) その他前各号に掲げるもののほか常例的軽易なものに関すること。

国民健康保険智頭病院事業事務決裁規程

平成3年3月31日 病院事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成3年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成3年7月1日 病院事業管理規程第8号
平成10年12月1日 病院事業管理規程第9号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成26年9月30日 病院事業管理規程第11号
平成30年4月9日 病院事業管理規程第4号
平成31年3月1日 病院事業管理規程第2号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第5号