○智頭病院訪問看護ステーション運営規程
平成21年3月6日
智頭病院訓令第3号
(事業の目的)
第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院が運営する智頭病院訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは、事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは、事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
4 利用者の個人情報の保護は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号)に則り、ステーションが得た利用者の個人情報については、ステーションでの介護サービスの提供及び訪問看護に係る利用者以外は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行うものとする。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者へ委託してはならない。
(名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
名称 | 智頭病院訪問看護ステーション |
所在地 | 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875 |
電話番号 | 0858―75―3881 |
FAX番号 | 0858―75―3636 |
介護保険指定番号 | 第3161200013号 |
訪問看護ステーションコード | 1290022 |
(病院事業としての財務規則等の適用)
第5条 ステーションの事業は、智頭町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年智頭町条例第7号)により設置する病院事業に於いて行う。
2 ステーションの事業会計は、国民健康保険智頭病院事業会計規程(昭和48年病院事業管理規程第6号)のとおり行う。
(職員の職種及び員数)
第6条 ステーションに勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師若しくは保健師 1名(常勤職員、兼務)
(2) 看護師等 常勤換算2.5名以上(うち常勤職員1名以上)
(職務の内容)
第7条 管理者は、所属職員を指揮、監督し適切な事業の運営が行われるように統括する。ただし、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 看護師等は、訪問看護計画書及び報告書を作成(准看護師を除く。)し訪問看護を担当する。
(営業日及び営業時間)
第8条 ステーションの営業は、通常月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月14日及び12月29日から翌年1月3日を除く。
2 営業時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(利用時間及び利用回数)
第9条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第10条 利用者が、かかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
2 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(事業の内容)
第11条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状の観察(血圧、脈、体温測定など)、療養環境のアセスメント、モニタリング
(2) 療養上の世話に関すること。
ア 清拭及び洗髪等による清潔の管理並びに援助
イ 食事並びに栄養状態及び排泄等日常生活療養上の世話
ウ ターミナルケア及び認知症・精神疾患を有する利用者の看護
(3) 診療の補助に関すること。
ア 医師の指示等による点滴等の医療処置
イ 褥瘡の予防及び処置
ウ 各種カテーテルの管理
エ 酸素吸入器等、医療機器の管理
オ その他医師の指示による事項
(4) リハビリテーションに関すること。
(5) 家族の支援に関すること。
ア 家族への療養上の指導及び相談
イ 家族の健康管理など
(6) その他
通常の保険適用サービス以外のサービスを利用者が希望する場合は、別に利用料金を定めるオプションサービスで実施する。
(緊急時における対応方法)
第12条 看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。ただし、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第13条 事業の提供に係る利用料は、次のとおりとする。
(1) 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第4項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。
(3) 次条の通常業務を実施する地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収するものとする。なお、費用については、重要事項説明書のとおりとする。
(4) 吸引器、点滴スタンド及び酸素飽和度測定器等を使用した場合の利用料は、重要事項説明書に記載の料金により支払を受けるものとする。
(5) サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、サービス内容及び費用について説明を行い、同意を得る。
また、その内容を記載した請求書・領収書を交付する。
(通常の事業の実施地域)
第14条 通常の事業の実施地域は、智頭町内、鳥取市用瀬町内、鳥取市佐治町内及び西粟倉村内とする。
(相談及び苦情対応)
第15条 ステーションは、利用者からの相談又は苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望並びに苦情等に対し、迅速に対応するものとする。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存するものとする。
(事故発生時の対応及び損害賠償)
第16条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに管理者及び主治医に連絡を行うとともに、必要な措置を行った後、市町村、介護支援専門員及び家族等に報告を行うものとする。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、その完結の日から2年間保存するものとする。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(職員の質の確保)
第17条 ステーションは、社会的使命を認識し、職員の資質向上を図るために、研修の機会を確保するものとする。
(職員の勤務条件)
第18条 職員の就業に関する事項は、別に定める国民健康保険智頭病院就業規則(昭和46年病院事業管理規程第6号)による。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第19条 ステーション職員に対して、職員である期間及び職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うものとする。
(虐待防止)
第20条 ステーションは、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 サービス提供中に、ステーション職員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(身体拘束)
第21条 ステーションは、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対する身体拘束、その他行動制限するような行為は行わない。
2 やむを得ず、身体拘束を行う場合は、記録し、内容・目的・理由等説明する。
(感染防止)
第22条 感染を防止するために次の措置を講ずる。
(1) 感染防止のための職員に対する研修を実施する。
(2) 感染防止のための体制を整備する。
(3) 施設内の衛生管理に努め、蔓延防止に努める。
(4) 感染が発生した場合は、感染防止対策を行い拡大を防ぐ。
(記録の整備)
第23条 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。ただし、医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする。
(業務の継続)
第24条 災害等に対し、業務継続計画を策定し事業継続を推進する。
(1) 事業に関わる人の安全を確保する。
(2) 業務の早期復旧を図る。
(3) 地域住民の安全の支援を行う。
(ハラスメント防止)
第25条 ハラスメント防止については、智頭病院職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱に準ずる。
(その他運営についての留意事項)
第26条 訪問看護に関する、政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない運営に関する重要事項については、国民健康保険智頭病院事業管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日智頭病院訓令第3号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日智頭病院訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日智頭病院訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日智頭病院訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日智頭病院訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日智頭病院訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。