○国民健康保険智頭病院看護師奨学金貸与条例施行規程
平成23年3月31日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院看護師奨学金貸与条例(平成23年智頭町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に規定する養成施設の在学証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他事業管理者が必要と認める書類
(貸与額)
第3条 貸与の額は、予算の範囲内とする。
(貸与決定)
第4条 事業管理者は、申請書を受理したときはその内容を審査し、奨学金を貸与すべきものと認めたときは、国民健康保険智頭病院看護師奨学生決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(奨学金の貸与)
第5条 事業管理者は、条例第3条第4項ただし書の規定より申請者に一括して奨学金を貸与するときは、申請者と協議の上、決定する。
(連帯保証人)
第6条 条例第4条に規定する連帯保証人のうち1人は、申請者とは独立の生計を営む者でなければならない。
2 申請者が未成年者である場合は、連帯保証人のうち1人は親権者又は後見人でなければならない。
(貸与の決定の取消し)
第7条 条例第5条により奨学金の貸与の取消しを行なったときは、その旨を奨学生に通知するものとする。
(貸与の停止)
第8条 条例第6条により奨学金の貸与を停止したときは、その旨を奨学生に通知するものとする。
2 事業管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学金の返還の免除を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 条例第7条第2項第2号の規定により奨学金の返還の一部を免除する場合において、病院で勤務した月数に月数未満の端数があるときは、これを切り上げ、1月として算定するものとする。
2 事業管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、奨学金の返還の猶予の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(1) 条例第3条に規定する貸付期間が終了したとき。
(2) 条例第5条の規定により貸付の決定を取り消されたとき。
2 条例9条ただし書の規定により分割して返済する場合の返済期間は、最大1年間とする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第7号)
(2) 奨学金の貸付を辞退したとき 奨学金辞退届(様式第8号)
(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学・停学届(様式第9号)
(4) 復学したとき 復学届(様式第10号)
(5) 退学したとき 退学届(様式第11号)
(6) 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき 連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第12号)
2 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは死亡届(様式第13号)を事業管理者に提出しなければならない。
(委任)
第13条 被貸与者は、連帯保証人が死亡又は破産手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、連帯保証人変更届(様式第14号)を事業管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。














