○智頭町児童生徒通学費補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第58号
智頭町児童生徒通学費補助金交付要綱を以下のとおり改正する。
(目的)
第1条 この補助金は、智頭小学校(以下「小学校」という。)又は智頭中学校(以下「中学校」という。)に、自転車又はバス又は智頭町AI乗合タクシーで通学する児童生徒に対し、通学に要する経費の一部、又は全額を補助することにより保護者負担を軽減し、一層の学校教育及び家庭教育の充実を図ることを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助(通学のための交通費)の受給者
(2) 智頭町就学援助費事務取扱要領(平成28年智頭町教育委員会訓令第1号)に規定する通学費の支給を受けている者
(3) 町税等に滞納がある者
(補助申請及び実績報告)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする児童生徒の保護者は、教育委員会が別に定める智頭町児童生徒通学費補助金交付申請書(自転車通学の場合は兼請求書)を学校長が確認した上で町長に提出しなければならない。なお、自転車通学の場合は申請日の6箇月前から申請日までに購入した物を補助対象経費とする。
2 補助金交付申請の時期は、バス又は智頭町AI乗合タクシーを利用する通学者にあっては教育委員会が別に定める日まで、自転車通学者にあっては中学校に通学を開始した日から6箇月以内に申請しなければならない。
3 実績報告並びに請求は、補助金交付申請書及び添付書類をもってかえることができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知をするものとする。
(委任)
第5条 この要綱を実施するため必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月9日要綱第197号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
通学区分 | 地区 | 児童生徒通学費補助対象区域 | |
中学校 | 小学校 | ||
自転車 | 智頭 | 中島、鳥巣、湯屋、市瀬、米井、岡田、段、緑が丘、久志谷、岩神 | |
富沢 | 新見、中田、惣地、坂原 | ||
土師 | 三田、山根、穂見、塩田、木原、戸能 | ||
山形 | 篠坂、毛谷 | ||
バス(日ノ丸線) | 智頭 | 中島、鳥巣、湯屋、市瀬 | 中島、鳥巣、湯屋、市瀬 |
智頭町AI乗合タクシー | 智頭 | 中島、鳥巣、湯屋、市瀬 | |
別表第2(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
自転車、ヘルメット、安全タスキ | 1/2 | 合計25,000円 (生徒1人につき1回まで) |
バス定期券 | 10/10 | なし |
智頭町AI乗合タクシー定期券 | 10/10 | なし |



