○智頭町児童生徒通学費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第58号

智頭町児童生徒通学費補助金交付要綱を以下のとおり改正する。

(目的)

第1条 この補助金は、智頭小学校(以下「小学校」という。)又は智頭中学校(以下「中学校」という。)に、自転車又はバス又は智頭町AI乗合タクシーで通学する児童生徒に対し、通学に要する経費の一部、又は全額を補助することにより保護者負担を軽減し、一層の学校教育及び家庭教育の充実を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は前条の目的を達成するため、別表第1に定める児童生徒通学費補助対象区域内に居住する児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する者には補助金を交付しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助(通学のための交通費)の受給者

(3) 町税等に滞納がある者

3 補助金の額は、別表第2に定める補助対象経費の額に同表に定める補助率を乗じて得た額(同表第3項に掲げる額を限度。)とする。

(補助申請及び実績報告)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする児童生徒の保護者は、教育委員会が別に定める智頭町児童生徒通学費補助金交付申請書(自転車通学の場合は兼請求書)を学校長が確認した上で町長に提出しなければならない。なお、自転車通学の場合は申請日の6箇月前から申請日までに購入した物を補助対象経費とする。

2 補助金交付申請の時期は、バス又は智頭町AI乗合タクシーを利用する通学者にあっては教育委員会が別に定める日まで、自転車通学者にあっては中学校に通学を開始した日から6箇月以内に申請しなければならない。

3 実績報告並びに請求は、補助金交付申請書及び添付書類をもってかえることができる。

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知をするものとする。

(委任)

第5条 この要綱を実施するため必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年8月9日要綱第197号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

通学区分

地区

児童生徒通学費補助対象区域

中学校

小学校

自転車

智頭

中島、鳥巣、湯屋、市瀬、米井、岡田、段、緑が丘、久志谷、岩神


富沢

新見、中田、惣地、坂原

土師

三田、山根、穂見、塩田、木原、戸能

山形

篠坂、毛谷

バス(日ノ丸線)

智頭

中島、鳥巣、湯屋、市瀬

中島、鳥巣、湯屋、市瀬

智頭町AI乗合タクシー

智頭

中島、鳥巣、湯屋、市瀬


別表第2(第2条関係)

補助対象経費

補助率

補助上限額

自転車、ヘルメット、安全タスキ

1/2

合計25,000円

(生徒1人につき1回まで)

バス定期券

10/10

なし

智頭町AI乗合タクシー定期券

10/10

なし

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智頭町児童生徒通学費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第58号

(令和6年8月9日施行)