○智頭町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和5年6月16日

条例第13号

第1条 智頭町議会議員の議員報酬の月額は、令和5年7月30日から令和7年7月29日までの間において、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年智頭町条例第5号)第1条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に掲げる議員報酬の月額からその100分の5に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、議長以外の議員にあっては同条に掲げる議員報酬の月額からその100分の18に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、副議長にあっては、前項の規定による議員の額に17,000円加算した額、常任委員長、議会運営委員長にあっては、前項の規定による議員の額に8,000円加算した額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

智頭町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和5年6月16日 条例第13号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年6月16日 条例第13号
令和5年7月25日 条例第14号