○智頭町議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和5年6月16日
条例第13号
第1条 智頭町議会議員の議員報酬の月額は、令和5年7月30日から令和7年7月29日までの間において、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年智頭町条例第5号)第1条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に掲げる議員報酬の月額からその100分の5に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、議長以外の議員にあっては同条に掲げる議員報酬の月額からその100分の18に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。