○智頭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
条例別表第1の第2欄の規則に定める事務 | 事務 |
条例別表第1の1の項で定めるもの | (1) 智頭町生活保護受給者インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成実施要綱(平成26年智頭町告示第228号)による接種費用の助成に関する事務 (2) 智頭町任意予防接種一部助成金交付要綱(平成21年智頭町告示第72号)による接種費用の助成に関する事務 (3) 智頭町小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成実施要綱(平成26年智頭町告示第185号)による接種費用の助成に関する事務 (4) 智頭町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱(平成26年智頭町告示第80号)による接種費用の助成に関する事務 |
条例別表第1の2の項で定めるもの | 社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱(平成24年智頭町要綱第75号)による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務 |
条例別表第1の3の項で定めるもの | 智頭町特別医療費助成条例(昭和48年智頭町条例第32号)による医療費助成に関する事務 |
条例別表第1の4の項で定めるもの | 住登外者宛名番号管理機能(本町の住民基本台帳に記録されていない者(以下、住登外者)という。)に対し、個人を識別するための番号を付与し、当該番号を付与された住登外者の宛名を管理するための情報システムの機能をいう。以下、同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
条例別表第2の第2欄の規則に定める事務 | 条例別表第2の第3欄の規則に定める特定個人情報 | |
条例別表第2の1の項で定めるもの | (1) 智頭町生活保護受給者インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成実施要綱による接種費用の助成に関する事務 (2) 智頭町任意予防接種一部助成金交付要綱による接種費用の助成に関する事務 (3) 智頭町小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成実施要綱による接種費用の助成に関する事務 (4) 智頭町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱による接種費用の助成に関する事務 | 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票に記載された情報(以下「住民票関係情報」という。) |
当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) | ||
当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) | ||
当該申請を行う者に係る住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。) | ||
社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務 | 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報 | |
当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 | ||
当該申請を行う者に係る生活保護関係情報 | ||
当該申請を行う者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定による住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報 | ||
当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 | ||
条例別表第2の3の項で定めるもの | 智頭町特別医療費助成条例による医療費助成に関する事務 | 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報 |
当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 | ||
当該申請を行う者に係る生活保護関係情報 | ||
当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。) | ||
当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)のうち、同法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報 | ||
当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。) | ||
当該申請を行う者に係る療育手帳に関する情報(以下「療育手帳関係情報」という。) | ||
当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 | ||
条例別表第2の4の項で定めるもの | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 法第9条別表よる市町村長が処理する者と定められた事務の対象者(住登外者に係るものに限る。)の地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、医療保険給付関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報、母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報、予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施に関する情報、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第2条第1項の給付(以下「旧特例給付」という。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)係る宛名情報 |
智頭町特別医療費助成条例による医療費支給関係情報に係る宛名情報 |