○智頭町立公民館管理規則
平成5年7月7日
教育委員会規則第2号
智頭町立地区公民館管理規則(昭和46年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、智頭町立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成5年智頭町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修に関すること。
(2) 他の公民館が事業を行う場合の指導、助言、協力並びに情報提供に関すること。
(3) 展覧会、講演会その他町全域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整に必要とする事項について処理する。
(館長)
第4条 中央公民館長は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受けて地区公民館を総括し、中央公民館の館務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 地区公民館長は、教育長の命を受けて館務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(主事等)
第5条 公民館に、館長のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置くことができる。
職 | 職務 |
館長補佐 | 公民館長の補佐 |
係長 | 係に属する事務 |
主任 | 相当の知識又は経験を要する一般事務 |
主事 | 一般事務 |
現業主事 | 事務その他の用務 |
嘱託職員 | 一般事務 |
(開館)
第6条 公民館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、必要がある場合には、館長はこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 公民館は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 館長は、前項の規定により臨時に休館し、又は休館日に開館する場合は、教育長の承認を受けてその旨を掲示しなければならない。
(施設、設備の使用)
第8条 公民館の施設若しくは設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(図書の館外貸出し)
第9条 公民館の図書又はビデオソフトの館外貸出しについては、智頭町立智頭図書館管理運営規則(平成16年3月23日智頭町教育委員会規則第2号)第11条、第12条及び第13条の規定に準ずる。
(施設、設備の使用制限)
第10条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、次に掲げる事由の1に該当すると教育委員会が認めたとき又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、教育委員会は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(公民館使用上の注意)
第11条 公民館の施設若しくは設備の使用者は、火災予防に注意し、施設、設備を愛護し、使用後は、原状に回復し、電気、ガス及び水道の栓を閉じ、清掃、戸締まりを行わなければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第12条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(審議会の組織)
第13条 審議会に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。
2 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副会長は、会長を助け、会長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第14条 会議は、会長が必要と認めたとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第15条 館長は、年間の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第16条 条例第9条による使用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。
(使用料の返還)
第17条 条例第10条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなった場合
(2) 教育長がその他相当の理由があると認めた場合
(事務の処理等)
第18条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取り扱いの例による。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 智頭町公民館運営審議会規則(昭和25年智教委規則第1号)は、廃止する。
3 智頭町立地区公民館使用規程(昭和46年智教委規程第1号)は、廃止する。
附則(平成10年2月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月1日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委員会規則第2号)
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第6号)

