○智頭町総合センターの管理及び運営に関する規則
昭和48年12月28日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年智頭町条例第34号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、智頭町総合センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の組織)
第2条 智頭町総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員)
第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(開館及び閉館)
第5条 センターの開館は午前8時30分、閉館は午後10時とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、使用の日の前3日までに使用許可願(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(特別施設の設置等)
第8条 使用者は、その使用にあたって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第9条 町長は、センターの使用許可を受けたものが、次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 法令若しくは条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 凶器その他危険と認める物品を携帯しているとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 条例第6条による使用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用のあと設備等を直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(専決事項)
第12条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条の規定による使用料の減免に関すること。
(2) 第5条ただし書きに規定する時間の変更に関すること。
(3) 第7条に規定する使用の許可に関すること。
(4) 第9条の規定による使用許可の取消し又は必要な措置の命令に関すること。
(5) 職員(所長を除く。)の出張命令及びその復命に関すること。ただし、宿泊を要する出張を除く。
(6) 職員の休暇及び時間外勤務に関すること。ただし、引続き2日以上の休暇を除く。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第27号)

