○智頭町民運動場等管理規則

昭和52年11月17日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年智頭町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、智頭町民運動場及び智頭町総合運動場(以下「運動場」という。)の管理に関する事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

第3条 教育委員会は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 場内を不潔にしないこと。

(2) 施設その他の物件を汚損し、又はき損し、あるいはそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けた施設及び器具以外のものを使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

第5条 運動場の開閉時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、夜間照明施設を使用する場合は、午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは使用期日及び時間を制限することができる。

(原状回復の義務等)

第6条 使用者は、その使用を終了したときは、速やかに使用場所を清掃し、施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、運動場の施設、設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用禁止)

第7条 運動場は、次の各号の1に該当する場合は、その使用を認めない。ただし、教育委員会が特に適当と認めたときは、これを許可することができる。

(1) 特定の政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教的活動のための使用

(3) 専ら営利を目的とするための使用

(使用許可の取消等)

第8条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的を変更したとき。

(2) 公務のための緊急使用の必要が生じたとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条による使用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和52年11月20日から施行する。

(昭和54年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年4月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

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智頭町民運動場等管理規則

昭和52年11月17日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年11月17日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月30日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号