○智頭町立智頭町総合案内所の管理運営に関する規則

平成14年3月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立智頭町総合案内所の設置及び管理に関する条例(平成14年智頭町条例第17号)第12条の規定に基づき、智頭町立智頭町総合案内所(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第11条による利用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。

(原状回復)

第4条 利用者は、利用が終わったとき、又は条例第9条の規定により、利用の取消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の様式1号による利用許可書は、この規則による改正後の様式1号による利用許可書とみなす。

(令和2年7月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

智頭町立智頭町総合案内所の管理運営に関する規則

平成14年3月28日 規則第10号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第30号
令和2年7月15日 規則第16号