○智頭町立智頭町総合案内所の管理運営に関する規則
平成14年3月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町立智頭町総合案内所の設置及び管理に関する条例(平成14年智頭町条例第17号)第12条の規定に基づき、智頭町立智頭町総合案内所(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第11条による利用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。
(原状回復)
第4条 利用者は、利用が終わったとき、又は条例第9条の規定により、利用の取消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の様式1号による利用許可書は、この規則による改正後の様式1号による利用許可書とみなす。
附則(令和2年7月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。