○智頭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(利用することができる特定個人情報)

第3条 条例第4条第3項の規定により利用することができる特定個人情報は、別表の事務の欄に掲げる事務の区分に応じてそれぞれ同表の特定個人情報の欄に掲げる情報を内容とするものとする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

智頭町生活保護受給者インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成実施要綱(平成26年智頭町告示第228号)による接種費用の助成に関する事務、智頭町任意予防接種一部助成金交付要綱(平成21年智頭町告示第72号)による助成金交付事務、智頭町小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成実施要綱(平成26年智頭町告示第185号)による摂取費用の一部助成事務及び智頭町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱(平成26年智頭町告示第80号)による接種費用助成事務

生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報

町長

社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱(平成24年智頭町要綱第75号)による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務

医療保険給付関係情報、介護保険法第20条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報

智頭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 規則第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成27年12月18日 規則第21号