○智頭町老人福祉センター管理規則

昭和58年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年智頭町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、智頭町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の許可)

第2条 福祉センターを利用しようとする者は、利用の日の前3日までに利用許可願(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉センター利用簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第11条による利用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。

(原状回復)

第4条 利用者は、利用が終ったとき、又は条例第4条の規定により利用の取消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の様式2号による利用許可書は、この規則による改正後の様式2号による利用許可書とみなす。

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様式第3号 略

智頭町老人福祉センター管理規則

昭和58年4月1日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第1号
平成10年12月25日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年12月28日 規則第28号