○智頭町老人福祉センター管理規則
昭和58年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年智頭町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、智頭町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の許可)
第2条 福祉センターを利用しようとする者は、利用の日の前3日までに利用許可願(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉センター利用簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第11条による利用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。
(原状回復)
第4条 利用者は、利用が終ったとき、又は条例第4条の規定により利用の取消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の様式2号による利用許可書は、この規則による改正後の様式2号による利用許可書とみなす。


様式第3号 略