○智頭町水道事業就業規則
昭和45年3月3日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 智頭町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が智頭町水道事業の職員として任命したものをいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規定を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(服務の宣誓)
第3条の2 職員の服務の宣誓については、智頭町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年智頭町条例第13号)の定めるところによる。
第4条 削除
(給与)
第5条 職員の給与の種類及び基準は、企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年智頭町条例第8号。以下「企業職員等給与条例」という。)の定めるところにより、給与の額及び支給方法は、智頭町水道事業職員の給与に関する規程(昭和43年智頭町企業管理規程第3号)の定めるところによる。
(勤務時間、休暇等)
第6条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年智頭町規則第1号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年智頭町条例第12号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年智頭町規則第2号)を準用する。
(分限及び懲戒)
第7条 職員の分限並びに懲戒については、智頭町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年智頭町条例第14号)の定めるところによる。
(給与の減額)
第8条 職員の給与の減額については、企業職員等給与条例第15条及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条の規定の定めるところによる。
(火災その他非常災害)
第9条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、速やかに上司に報告し、互に協力してその被害を最小限度に止めなければならない。
(衛生管理)
第10条 職員の衛生管理については、町職員の例による。
(公務災害)
第11条 職員の公務上の災害に対する補償については、労働基準法及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(退職年金、退職一時金等)
第12条 退職年金及び退職一時金等については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。
(服務)
第13条 職員の服務については、町職員の例による。
(表彰)
第14条 職員が次の各号の1に該当すると認められるときは、表彰することができる。
(1) 25年以上職員として勤務し、功労があったとき。
(2) 職務遂行上特に他の模範とするに足る行為があったとき。
(3) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたとき。
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したとき。
(5) 危険を顧りみず職務の遂行に努め、そのため死亡し、又は重度の心身障害となったとき。
(6) その他管理者において表彰を必要と認める業績又は行為があったとき。
(1) 表彰状
(2) ほう賞
(3) 金品
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。