○国民健康保険智頭病院就業規則
昭和46年9月18日
病院事業管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第8条)
第3章 勤務
第1節 通則(第9条―第16条)
第2節 勤務時間(第17条―第19条)
第3節 休日及び休暇(第20条―第23条)
第4章 給与(第24条―第27条)
第5章 分限、懲戒(第28条・第29条)
第6章 安全衛生(第30条・第31条)
第7章 公務災害(第32条)
第8章 表彰(第33条)
附則
第1章 総則
(この規則の効力)
第1条 国民健康保険智頭病院職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が国民健康保険智頭病院の職員として任命した者をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、本町の病院事業が、その本来の目的である公共の福祉を増進するため、能率かつ合理的に経営されなければならないことを深く自覚し与えられた職務の遂行に全力を挙げて専念しなければならない。
(法令、条例及び上司の命令に従う義務)
第4条 職員は、その職務の遂行にあたって、法令、条例及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 上司は常に所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。
(秘密の保存)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。退職後といえどもまた同様とする。
(営利事業従事の制限)
第6条 職員は、管理者の許可を受けなければ営利事業に従事し、又は経営に関与してはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は病院全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(施設物品等の取扱い)
第8条 職員は、施設及び物品等の取扱いについては、周到な注意を払い、この愛護節約に努めなければならない。
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第9条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムレコーダーに打刻しなければならない。
2 遅刻早退の場合は、理由を記載しあらかじめ遅刻早退願を提出しなければならない。
(休暇等の手続き)
第10条 職員が休暇及び職務に専念する義務の免除を受けようとするときには、あらかじめ年次有給休暇願又は特別休暇願(別記様式)により管理者に届け、承認を得なければならない。
3 職員は、傷い疾病のため、病気休暇が1週間を超えるときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(就業の制限禁止)
第11条 職員が、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に該当する場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(外出)
第12条 職員が執務時間中職場を離れ、又は病院外に出るときは、所属長の承認を受けなければならない。
(出張)
第13条 職員が出張先で予定を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 出張から帰ったときは、速やかに復命書を管理者に提出しなければならない。ただし、簡単な事項は、口頭ですることができる。
(他業務補佐)
第14条 職員は、必要があるときは、所属長の命により他の業務の補佐をしなければならない。
(緊急事態)
第15条 職員は、火災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、速やかに登院して所定の勤務に服さなければならない。
(宿日直勤務)
第16条 職員は、国民健康保険智頭病院当直勤務規程(昭和47年智頭町病院規程第2号)に定めるところに従い、宿日直の勤務に服さなければならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第17条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均して1週間38時間45分とする。
(始業、終業の時刻及び休憩時間)
第18条 職員(病棟に勤務する者(以下「病棟勤務者」という。)を除く。)の始業及び終業時刻は、午前8時15分から午後5時までとし、その間に1時間の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 病棟勤務者の始業及び終業時刻並びに休憩時間については、別表のとおりとし、当該職員の勤務の割振りは管理者が別に定める。
(時間外勤務等)
第19条 管理者は、業務の都合により必要ある場合は、1日について4時間、1箇月について30時間までは、職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずることができる。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の規定による場合
(2) 労働基準法第36条の規定による場合
第3節 休日及び休暇
(勤務を要しない日)
第20条 第18条第1項に規定する職員の勤務を要しない日は、土曜日及び日曜日とする。
2 第18条第4項に規定する職員の勤務を要しない日は、4週間を通して8日とし管理者が別に定める。
(休日)
第21条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、同月3日、8月14日並びに12月29日から同月31日とする。
(勤務を要しない日又は休日の振替)
第22条 管理者は、業務の都合により勤務を要しない日又は休日(以下「休業日」という。)に勤務を命じた職員に対しては、当該休業日に代わる日を与えることができる。
2 前項の規定により休業日に代わる日を与える場合においては、管理者はその職員に対しあらかじめ当該休業日から1週間(業務上特に支障があるときは4週間)以内の日において当該休業日に代わるべき日を指定するものとする。ただし、休業日及び当該休業日に代わる日が4週間を通じ8日以上となるよう指定しなければならない。
第4章 給与
(給与)
第24条 職員の給与の種類及び基準は、企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年智頭町条例第8号)の定めるところにより、給与の額及び支給方法は智頭町立病院職員の給与に関する規程(昭和46年智頭町立病院事業管理規程第4号)に定めるところによる。
(臨時職員の給与)
第25条 臨時職員の給与については、前条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮して管理者が定める。
(被服の貸与)
第26条 職員には、智頭町立病院被服貸与規程(昭和46年智頭町病院事業管理規程第7号)に定めるところにより被服を貸与する。
(旅費)
第27条 職員が公務のため旅行する場合には、智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(昭和46年智頭町病院事業管理規程第5号)の定めるところにより旅費を支給する。
第5章 分限、懲戒
(分限、懲戒)
第28条 職員の分限については、智頭町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年智頭町条例第14号)の定めるところによる。
(退職)
第29条 職員が退職しようとするときは、30日前に退職願を管理者に提出しなければならない。
2 退職金及び退職一時金等については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。
第6章 安全衛生
(安全衛生)
第30条 管理者は、智頭町病院事業衛生委員会規程(昭和49年智頭町病院事業管理規程第3号)の定めるところにしたがい、職場環境の適正をはからなければならない。
(保健衛生)
第31条 職員の衛生管理については、智頭町病院事業衛生委員会規程で特別の定めのあるものを除くほか、智頭町職員の例による。
第7章 公務災害
(公務災害)
第32条 職員の公務上の災害に対する補償については、労働基準法及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第8章 表彰
第33条 職員が次の各号の一に該当すると認められるときは、智頭町褒彰条例(昭和40年智頭町条例第24号)の規定による場合のほか、表彰することができる。
(1) 25年以上職員として勤務し、功労があったとき。
(2) 職務遂行上特に他の模範とするに足る行為があったとき。
(3) 職務上特に有益な発明、考案、改良をなしたとき。
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したとき。
(5) 危険を顧りみず職務の遂行に努め、そのため死亡し、又は重度の障害となったとき。
(6) その他管理者において表彰を必要と認める業績又は行為があったとき。
(1) 表彰状
(2) 記念品
(3) 金品
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和48年4月21日病院事業管理規程第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月23日病院事業管理規程第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日病院事業管理規程第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日病院事業管理規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月31日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日病院事業管理規程第8号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日病院事業管理規程第1号)
この規定は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院事業管理規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
職種 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | 摘要 | |
病棟勤務者 | 早出 | 7時15分 | 16時00分 | 勤務時間の中途に1時間 | 二交替制 |
日勤 | 8時15分 | 17時00分 | |||
おそ出1 | 9時30分 | 18時30分 | 勤務時間の中途に1時間15分 | ||
おそ出2 | 10時30分 | 19時30分 | |||
夜勤 | 16時30分 | 9時00分 | 勤務時間の中途に1時間30分 | ||
